印鑑届書とは、会社実印を法務局に届け出るための書類です。
(※詳細は「 会社実印 」をご参照ください。
代表者が1人の場合は必ずその代表が印影を登録し、複数名いる場合にはその内の1人が
印影を登録するのが一般的です。
なお、複数の代表が各自に異なる印影を登録する事は可能ですが、
同じ印影(印鑑)を複数の代表が自身の登録印として届け出ることはできません。
印鑑届出によって登録する印鑑は、通常の契約印、銀行印、角印等とは異なる印鑑を登録することが多いようです。
会社によっては、会社実印(法務局登録印)、銀行印、契約印等全て同じ印鑑を使用している会社もあります。
管理上のリスク等を考慮して使用して頂ければ、法律上どちらが望ましいということはありません。
@会社・法人の設立登記を申請するとき
A本店移転を行い、法務局の管轄が変わるとき
【例】
東京都千代田区の会社が横浜市中区に本店移転する、等。
⇒同一管轄内で(東京都千代田区の会社が千代田区内で本店移転する、等)移転する場合は不要
※個人が市区町村に届出する印鑑証明書とは異なりますので注意が必要です。
B現代表者が辞任等で退任し、新しい代表が就任するとき
C会社の商号を変更し、印鑑を新たに作成するとき
⇒商号変更をしない場合でも、印鑑を新しく作成・登録したときに行うことも可能です。
D会社が組織変更をするとき
【例】
有限会社から株式会社、合同会社から株式会社へと変更するとき
E会社が解散し、清算人を選任するとき
印鑑届出を行うと、会社印鑑カードが発行されます。
個人実印を登録した際に発行されるカードと同様のイメージです。
※印鑑カードについては上記@〜Eによって取り扱いが異なります。
【必ず発行される場合】
@設立登記
A本店移転
D組織変更
【新たに発行することも可能な場合(従前のカードの引継ぎも可)】
B代表者変更
C商号変更、印鑑再作成
E会社解散
会社実印の箇所でも記載しておりますが、会社法の一部が改正され、印鑑届出義務の廃止の実現が検討されています。
具体的にどのような方法に代わるのかは、確定次第、別途掲載いたします。