取締役会は会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行います。(会社法第362条)
取締役会を設置するかどうかは定款で定めることができ、設置する場合、取締役が最低3名必要です。
取締役会議事録は、取締役会の議事の内容を記録した書類です。
会社法により作成が義務付けられています。(会社法第369条)
記録する内容としては、日時・場所、議事の経過の内容、
議長がいるときは議長の氏名等です。
取締役会に出席した取締役及び監査役は、署名又は記名押印をする必要があります。(会社法第369条)
代表取締役の選定に関する取締役会議事録には、原則として出席した役員が全員個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
例外として、従前の代表取締役が権限を持って出席し、会社の実印を議事録に押印すれば、他の出席者は個人の実印を押印する必要がなくなります。
【例1】
代表取締役Aが辞任し、Aは監査役に就任。
新代表取締役Bを選定した取締役会議事録にAが監査役として出席し、会社の実印を押印すれば、他の出席役員は個人の実印を押印する必要はありません。
【例2】
代表取締役Aが死亡し、新代表取締役Bを選定した取締役会議事録には、従前の代表取締役Aは出席することができないため、
出席役員全員の個人実印を押印する必要があります。
取締役会議事録は、取締役会の議事の内容を記録した書類です。
取締役会議事録は、取締役会の日から10年間、本店に保管しなければなりません。(会社法第371条)