債権譲渡・動産譲渡登記
債権譲渡登記手続きの実績
担保を取るための一般的な方法といえば不動産への担保設定です。しかし会社が持っている財産はそれだけではありません。会社が持つ債権や集合動産等を担保に取る方法も、登記手続きにより第三者対抗要件を取得出来ます。
当方では、不動産決済による事実関係確認の経験を生かしながら、不動産以外の担保設定についても、実績を積んでおります。
1.債権譲渡登記のご説明
債権譲渡の第三者対抗要件は、債権譲渡登記をすることで取得出来、取引先企業に通知することなく、担保設定することが可能となります。
融資実行のため行う登記手続きであることから、登記の前提として、事実関係・権利関係の調査、確認を行い、取引の流れに沿って登記申請を行うことは、通常行われている不動産決済と同様です。
2.債権譲渡登記必要書類一覧
- A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
- B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 1通 会社ご実印
- C 会社謄本 1通
- B、C間の債権を証明する契約書(金銭消費貸借契約、業務取引における契約等)
- A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
3.動産譲渡登記のご説明
動産を譲渡担保に取る場合、第三者対抗要件を取得するには、動産の引き渡しが必要であるところ、動産譲渡登記を行えば、動産の引き渡しがなくても動産取得の対抗要件を取得出来、引き続き動産を占有・使用しながら、融資を受けることが可能です。
4.動産譲渡担保必要書類一覧
- A 会社謄本 1通 会社ご印鑑
- B 会社謄本 2通 会社実印印鑑証明書 2通 会社ご実印
- A、B 会社代表者身分証明書(運転免許証、健康保険証など)