司法書士の業務内容を徹底解説 ~家族信託編~
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる人に財産の管理・運用を委託するための契約です。たとえば、ご高齢の親が自身の財産管理・運用を子どもに託して、子どもは親のために財産の管理・運用を行います。そのため、子どもの財産管理・運用により得られた利益は子どもではなく、親が得るように設定することが可能です。
家族信託は、以下のような仕組みで運用されています。
- 委託者:財産を所有している人で、自身の財産管理や運用を受託者に信託する。
- 受託者:委託者から信託された財産を管理・運用する責任を持つ人。
- 受益者:信託によって利益を受け取る権利(受益権)を持つ人。
なお、委託者と受益者は同一人物になることが一般的です。
家族信託は認知症になってからでは契約できない
家族信託は、委託者の意思に基づいて契約を結ぶ必要があるため、意思能力が求められます。そのため、認知症が進行し意思能力が失われた後では契約を結ぶことができません。家族信託を利用する場合は、将来的に認知症などにより意思能力を失うことを想定したうえで、早めに契約を結ぶことが重要です。
信託できる財産と信託できない財産
家族信託には、以下の表に示した通り、信託できる財産と信託できない財産があるため、家族信託の設計をする際には注意が必要です。
信託できる財産 | 信託できない財産 | |
具体例 | ※法令上可能だが、取扱機関が対応不可の場合がある |
家族信託のメリット
家族信託のメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- 柔軟な財産管理が実現できる
- 数世代先まで財産の承継先を指定できる
- 倒産隔離機能がある
- 障がいのある子どもの「親亡き後問題」への対策としても活用できる
柔軟な財産管理が実現できる
家族信託では、類似した制度である成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。例えば、生前贈与や相続税対策などについて、成年後見制度では認められない場合が多くありますが、あらかじめ家族信託契約を締結しておけば本人が認知症になった後でも受託者により行うことができます。このように、成年後見制度では対応が難しいような積極的な財産管理・運用ができる点が家族信託の大きなメリットです。
数世代先まで財産の承継先を指定できる
家族信託の特徴として、契約の段階で数世代先まで財産の承継先を指定することが可能です。たとえば、親から子、さらに孫に財産を承継するように指定しておくことで、親が亡くなった後もスムーズに財産が引き継がれます。これにより、代々の財産を家族内で計画的に保護・活用できるようになるでしょう。
倒産隔離機能がある
家族信託には「倒産隔離機能」があります。信託された財産は委託者からも受託者からも分離した財産になるため、委託者や受託者が万が一破産したとしても、信託財産が差し押さえられることがありません。そのため、信託した財産が受託者のトラブルに巻き込まれるリスクが抑えられます。
障がいのある子どもの「親亡き後問題」への対策としても活用できる
障がいのある子どもを持つ家庭では、「親亡き後」に備えた財産管理が重要です。家族信託を利用し、親が存命中に信託契約を結ぶことで、親が亡くなったあとも子どもが必要とする支援が継続的に行われるように計画できます。例えば、信託財産から生活費や医療費を支出できるように設定することで、親亡き後も子どもが安定して生活できる環境を整えることができるでしょう。
司法書士が取り扱う家族信託の業務内容
家族信託において司法書士が取り扱う業務内容として、主に以下の5つが挙げられます。
- 信託設計
- 推定相続人確定調査
- 信託登記
- 信託契約書作成
- 信託口口座開設サポート
信託設計
信託設計とは、依頼者のニーズに基づいて、どのように信託を設定するかを計画するプロセスです。司法書士は、依頼者の財産状況や家族構成を考慮し、最適な信託契約の内容や管理方法を提案します。
推定相続人確定調査
信託契約を結ぶ際には、将来の相続問題を回避するために、推定相続人を確定する調査が必要です。司法書士は、相続人の特定やその関係の調査に必要な資料を市区町村の役所・役場に請求し、信託契約に必要な情報を整理します。
信託登記
信託財産に不動産が含まれている場合、登記名義だけを委託者から受託者に変更する必要があります。司法書士は、信託登記の申請を行い、登記簿に信託の内容を記載します。
信託契約書作成
信託契約書は、信託の条件や内容を明文化した重要な文書であるため、公正証書で作成する必要があります。司法書士は、依頼者の意向に基づき、公証人とのすり合わせをしながら、信託契約書を作成します。
信託口口座開設サポート
家族信託では、受託者自身の財産と信託財産を分けるため、信託口口座を開設することが一般的です。しかし、信託口口座の開設には必要な書類や手続きが多くあるため、信託銀行との打ち合わせが必要です。そこで、司法書士が信託銀行との打ち合わせをサポートすることで、スムーズに信託口口座を開設できるようにします。
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