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司法書士の業務内容を徹底解説 ~債権譲渡・動産譲渡登記編~

債権譲渡登記・動産譲渡登記とは

一般的に、会社・法人が融資を受ける際、多くの場合で不動産を担保に設定しますが、不動産以外にも担保に設定できる財産があります。具体的には、債権や動産も担保に設定でき、融資を受けることができるのです。

債権や動産を担保に設定するには、第三者対抗要件を取得しなければなりません。債権や動産を担保に設定するには手続き上で大きなハードルがあり、第三者対抗要件を簡単に取得するのが難しいのです。具体的には、債権譲渡において第三者対抗要件を取得するには、債務者に対して確定日付のある証書で通知を行うか、債務者の承諾を得る必要があります。一方、動産譲渡において第三者対抗要件を取得するには、動産の引き渡しが必要です。

しかし、債権譲渡登記や動産譲渡登記があることにより、会社・法人が債権・動産を譲渡した場合に限って、登記を行うだけで第三者対抗要件を取得できます。これにより、簡易に債権・動産の第三者対抗要件を取得できるようになるため、不動産以外を担保に設定する融資実行が可能になります。なお、債務者に対して債権・動産譲渡を対抗するには、「登記事項証明書」を交付して通知することが必要です。

司法書士は、これらの登記手続きにおいて、譲渡人、譲受人双方の代理人として、登記が安全かつスムーズに行われるようにサポートします。

債権譲渡登記・動産譲渡登記の流れ

債権譲渡登記・動産譲渡登記の流れを簡単に解説します。債権譲渡登記・動産譲渡登記は、どちらも次のような流れで手続きを行います。

まず、お客様との打合せを行い、お客様の依頼内容を詳細に確認します。その上で、債権譲渡登記および動産譲渡登記の手続き内容や必要書類についての案内や、お見積額のお伝えをします。

双方の合意が取れたら正式なご依頼となり、登記手続きを進めます。登記が完了したら、登記に関係する書類をお客様に返却し、一連の手続きは終了です。

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズで一緒に働きませんか?

司法書士試験に合格し次なるステップを探している方、司法書士として働くなかでこれまで以上に成長したいと考えている方は、ぜひ私たち、司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズで一緒に働きませんか?

鴨宮パートナーズでは、債権譲渡・動産譲渡登記に加え、不動産登記や会社・法人登記、相続、成年後見、家族信託、事業承継など幅広い行う範囲を担当することができます。また、あなたが司法書士としてさらにその先へキャリアアップするために、充実した研修制度やプログラムをご用意しています。新人教育プログラム・OJT制度といったバックアップ体制のほか、各種専門分野プログラムなども用意し、知識や経験の幅を広げ、一人ひとりがスペシャリストとして成長できるようバックアップしてまいります。

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