裁判事務は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

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このような場面で、真っ先に思い浮かぶ依頼先は弁護士かもしれません。しかし、法務大臣の認定を受けている司法書士にも、簡易裁判所における訴訟代理権が認められています。

鴨宮パートナーズには、法務大臣認定の司法書士が複数在籍しており、訴状・答弁書・準備書面などの書類作成から、裁判所で行われる各種手続きまで、簡易裁判所における訴訟手続きに必要な業務の代理を一貫して行います

鴨宮パートナーズで対応できる訴訟代理の案件は、以下のように多岐にわたります。

鴨宮パートナーズで対応できる案件の具体例

  • 貸金返還請求
  • 賃料未払い請求
  • 損害賠償請求(交通事故、物損など)
  • 売買代金請求
  • 敷金返還請求
  • 契約解除に伴う返金請求
  • 不当利得返還請求
  • 内容証明郵便を基にした請求

※司法書士が訴訟手続きを代理できるのは、紛争の目的となる価額が140万円を超えないものに限ります。

簡易裁判所では、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟が「少額訴訟」として扱われます。少額訴訟は、原則として1回の期日で判決が出されたり、和解が成立したりするため、紛争解決を迅速に行うことが可能です。少額訴訟の判決に対して控訴はできず、異議申し立てができるのみですので、短期間での紛争解決を望まれる場合に有効です
また、相手方が少額訴訟における和解や判決の内容に従わない場合、相手方の財産を差し押さえるための強制執行を申し立てることができます。この申立て手続きや回収業務も司法書士が代理できますので、一貫して対応をお任せいただけます。

支払督促は、少額訴訟よりも安価で迅速に債権回収するための手段です。少額訴訟では、証拠調べや裁判所での事情の聞き取りなどの手続きが必要ですが、支払督促の手続きでは、申立書を提出し、その内容に問題がなければ債務者に対して支払督促を送付してくれるため、迅速に手続きを進められます。

相手方が異議申し立てをしなかったケースで、債務の履行が行われない場合、強制執行による債権回収が可能です。

※司法書士が訴訟手続きを代理できるのは、簡易裁判所における訴訟のうち、紛争の目的となる価額が140万円を超えないものに限ります。

認定司法書士が対応できる訴訟代理の手続は以下の通りです。

各種手続一覧

  1. 簡易裁判所における手続きについて代理をする業務等
    • 民事訴訟手続
    • 訴え提起前の和解手続(即決和解手続)
    • 支払督促手続
    • 証拠保全手続
    • 民事保全手続
    • 民事調停手続
    • 少額訴訟債権執行手続
  2. 裁判外の和解手続きについて代理する業務
  3. 仲裁業務
  4. 筆界特定手続について代理をする業務
1. お客様との打合せ
まずはお気軽にご相談ください。
2. 訴状の提出
お客様もしくは被告の住所地を管轄している簡易裁判所に訴えの提起を行います。訴状と共に、契約書や請求書など、金銭の支払いを求めるうえで必要な証拠もご提出いただきます。
3. 口頭弁論期日の連絡
訴状が受理されると、口頭弁論期日が指定され、お客様には「口頭弁論期日の呼び出し状」「手続き説明書」が裁判所から送られます。また、裁判所から追加の証拠書類を要求される事もあるため、必要に応じて対応することが必要です。
4. 裁判所での審理
口頭弁論期日に裁判所に出廷し、審理が行われます。審理は、当事者と裁判官・書記官・司法委員が同席して行われ、およそ30分から2時間ほどで終了します。審理の最中に和解が成立することもあれば、和解が成立せず判決が下されることもあります。
5. 審理終了後
和解が成立したり判決に対する異議申し立てがなされたりしない場合は、和解や判決の内容に従って、必要な手続きを行います。相手方が和解や判決の内容に従わない場合、相手方の財産を差し押さえるための強制執行を申し立てることが可能です。
6. 異議申し立て
下された判決に納得できない場合、少額訴訟では判決に対して異議申し立てが可能です。異議申し立てがなされると、同一の簡易裁判所で通常の手続きによる審理が行われます。
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