裁判事務は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

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ご自身で訴訟手続きを進める場合にネックになるのが、裁判所に提出する書類の作成です。法令に則った形式で作成しなければならないうえ、大量に必要書類が必要になる場合もあり、一般の方々が仕事や日常生活の合間に手続きを進めるにはかなりの時間と労力を要求されます。また、訴訟では、証拠がご自身の主張を立証するための材料として重要な役割を果たしますが、的確な証拠を収集するには高度な知識を必要とする場合もあります。

鴨宮パートナーズでは、ご自身で裁判をされる際に裁判所へ提出する書類(訴状・答弁書・準備書面など)の作成代行業務を取り扱っております。加えて、当法人の司法書士がご依頼された方の証拠を整理し、どのような証拠を提出すればよいのかをお伝えすることも可能です。

その他、訴訟に関する様々な疑問や不安にも、豊富な知識と実績を持った司法書士が適切にお応えさせていただきます。

訴訟に関係する書類作成(訴状や答弁書など)

裁判を進めるうえで、訴状や答弁書などの書類は非常に重要です。これらの書類には、事実関係や法律的主張を正確に記載する必要があり、不備があると手続きが滞る可能性があります。また、どのような証拠を添付すべきかの判断も求められます。そのため、一人で訴状や答弁書などの書類作成を行うことは現実的ではありません。

鴨宮パートナーズでは、長年の経験を活かし、訴訟に関する書類を迅速かつ正確に作成するうえ、書類作成の過程で必要となる事実確認や証拠収集についても、適切にアドバイスいたします。

その他の民事事件 取扱業務例

  • 支払督促申立書作成
  • 強制執行申立書作成
  • その他各種手続き

相続放棄

「遺産に債務が多いため相続したくない」または「疎遠だった親族の遺産を相続したくない」とお考えの場合、相続放棄が可能です。相続放棄では、マイナスの財産はもちろん、プラスの財産もすべて放棄することとなり、そもそも初めから相続人ではないものとされます。

相続放棄の申述では、相続放棄申述書の作成が必要であるうえ、多くの書類を取得することが必要です。更に、相続があったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければなりません。

当法人では、経験豊富な司法書士により迅速かつ正確な対応が可能です。お客様にご対応いただく必要がある手続きについても、万全なサポートを行っております。

成年後見人の選任申立て

成年後見制度とは、認知症などで意思能力を喪失した人の財産管理や生活支援を法的にサポートする制度です。成年後見制度を利用する、すなわち、意思能力を喪失した人の生活をサポートする成年後見人を選任するには、家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。

ただし、その際には後見人選任申立書をはじめとして数多くの書類を準備しなければなりません。そのため、あまり時間が確保できない方や、成年後見人の選任申立てのハードルが高いと感じる方のため、当法人では成年後見人の選任申立書類の作成をサポートいたします。

その他の家事審判事件 取扱業務例

  • 不在者財産管理人の選任申立て
  • 未成年者代理人の選任申立て
  • 子の氏の変更許可申立て
  • 戸籍訂正許可申立て
  • その他各種手続き
1. お客様との打合せ
まずはお気軽にご相談ください。
2. 後見申立ての提出書類の記入・必要書類の入手・書類の提出
申立てに必要な書類の記入や入手は、当法人で全てお手続きをさせていただきます。もちろん、書類の提出も当法人にて行いますので、安心してお任せください。
3. 面談の予約・後見申立書類一式の提出
後見人に親族を候補者として申立てを行う場合、裁判所での面談を行いますが、その日程調整も当法人で行い、予約まで対応致します。
4. 面談
予約日に裁判所に向かい、お客様と後見人の候補者が面談を受けます。
5. 精神鑑定
家庭裁判所に必要だとされた場合のみ、意思能力を喪失した人が後見に相当するのかを確認するため、医師による精神鑑定を行う場合があります。精神鑑定を行うのは、一般的に診断書を作成した医師です。
6. 後見審判
家庭裁判所による審査が完了し、成年後見人選任の審判が下されると、審判書が送付されます。審判内容に納得がいかない場合、2週間以内であれば不服申立てが可能です。不服申立てをしなければ、成年後見が開始されます。
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