先代経営者が非上場株式等を後継者へ贈与した場合または個人が事業用資産を後継者へ贈与した場合において、贈与した資産の価値が高ければ多額の贈与税が課されます。事業承継税制(法人については特例措置あり)を適用することで、一定の要件を満たした贈与の場合には、当該贈与に係る贈与税の納税を猶予することが可能です。
令和7年度の税制改正において特例事業承継税制の適用要件の一つである役員等就任要件や事業従事要件の見直しがされましたので、今回はこちらの論点について解説いたします。
改正の背景
特例事業承継税制は時限的な措置(※)であり、延長についてはこれまでも議論がされていましたが、令和7年度の税制改正大綱のなかで延長しない旨が明記されました。法人版については贈与の日まで3年以上継続して役員等であること、個人版については3年以上継続して事業用資産に係る事業等に従事していたことが要件となっている関係で、準備が遅れている事業者については本税制が活用できない恐れがあることから、見直しがされることとなりました。
※適用期限:法人版(特例措置)→令和9年(2027年)12月31日、個人版→令和10年(2025年)12月31日

改正内容
【法人版 事業承継税制(特例措置)】
この制度の適用期限が令和9年(2027年)12月31日であり、役員等就任が令和7年以降となる場合、役員等就任後3年経過前に適用期限が到来するため、役員等就任要件が見直されます。

【個人版 事業承継税制】
個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度は、適用期限が令和10年(2028年)12月31日であるため、適用期限を考慮し、事業従事要件が見直されます。

適用時期
令和7年(2025年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用
※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせ下さい。
こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和7年3月10日 第180号
提供元:朝日税理士法人
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