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中小M&Aガイドラインとは?

昨今、M&Aは中小企業でも身近なものとなりました。一方でM&Aに関するトラブルが多いことも事実です。
2020年3月に、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者への事業の引継ぎを促進するため「事業引継ぎガイドライン」が改訂されました。2023年9月、2024年に改訂を重ね現在は第3版となります。

中小M&A ガイドライン( 第3 版)のポイント

【支援会社へ依頼する場合に気を付けていただきたいこと】

① 仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)の手数料・提供業務に関する事項

仲介者とは譲り渡し側、譲り受け側の間に入り双方の利害を調整する、FAは譲り渡し側、譲り受け側のどちらか一方の支援をする、とそれぞれ役割が異なります。
支援会社が、どのような立場でどのような支援を行うのか、対価の支払額等、契約前に確認、ご納得のうえでご契約ください。

② 広告・営業の禁止事項の明記

譲り渡しを検討していない企業、譲り渡しを検討していても社内で公表していない企業へ電話営業やダイレクトメールの送付などが経営者、従業員など関係者に不安を与える要因になっていました。第3版では度重なる営業行為を明確に禁止しています。

③ 利益相反に係る禁止事項の具体化

譲り渡し側と譲り受け側の交渉の過程で双方の利害が一致しない場合もあります。仲介支援の場合、どちらか一方に有利になるような振る舞いは禁じられています。

④ ネームクリア・テール条項に関する規律

譲り渡し側の意向を確認せずに、譲り渡し企業の情報を譲り受け候補企業に提供することは禁じられています。
テール条項とは契約終了後も支援会社による報酬の請求が可能な条項です。テール条項自体は一般的に支援会社との契約に明記されていることが多いですが、期間、対象の確認が必要です。

【譲り受け側との対応で気を付けていただきたいこと】

① 最終契約後の当事者間のリスク事項について

承継後に双方当事者間でトラブルとなるリスクがあります。最終契約に関しては予め弁護士に想定されるリスクについて相談することを強くお勧めします。

② 譲り渡し側の経営者保証の扱いについて

中小企業の場合は代表者が金融機関借入の個人保証をしているケースが多々あります。譲り渡しに当たって個人保証の引継ぎ対応策を双方で相談することが必要です。

③ 不適切な事業者(買い手)の排除について

譲り渡し企業の資産(現預金)を移す、経営者の保証の解除を行わない、資力がないにも関わらず譲り受けを行う等、不適切な事業者も一定数存在しています。
最終的には譲り渡し側の判断ですが、少しでも心配な場合は支援会社、公的機関への相談をお勧めします。

詐欺被害を防ぐために現実的に取り得る方法

・買い手企業の決算書等を基本合意前に確認する→出さない買い手、創業直後で出せない買い手とは取引を進めない

・M&Aにおける法務アドバイザリーの経験が豊富な商事弁護士を起用する→M&A取引経験が豊富な商事弁護士の場合、重要な論点を的確に捉えて安心

・クロージング後のトラブルを防ぐように株式譲渡契約書の修正や交渉を行う →弁護士と支援会社との協議により保守的なスタンスで交渉を進める。特に、株式関連と連帯保証関連は、安易に妥協せずに交渉を進める

・コンプライアンス調査機関を活用して買い手調査を行う(買い手企業及び代表者や役員)→銀行融資を利用していない買い手の場合、銀行でのコンプライアンスチェックを受けていない可能性が高い

※朝日税理士法人、朝日ビジネスサービス株式会社とも、中小企業庁の「M&A支援機関」に登録されています。中小M&Aガイドラインのの詳細については、下記中小企業庁HPをご参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html

ご不明な点は、朝日税理士法人担当者へお気軽にお問い合わせください。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和7年12月10日 第189号
提供元:朝日税理士法人

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