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『代償分割』とは

亡くなった方の財産債務を承継する際、相続人が複数いるとその分け方(遺産分割)についての話し合いがうまくいかないケースが見受けられます。財産の中に、不動産のような分割しにくい財産があることが、その大きな原因となっているようです。
今回は、その遺産分割の方法のひとつである「代償分割」についてご説明します。

遺産分割の方法

相続が発生した場合、遺言による定めがあれば原則としてこれに従い、遺言がなければ、相続人が複数のときは、相続人(及び包括受遺者)の全員による協議により分割します。「遺産分割」の具体的な方法としては、次の3通りがあります。もし、この協議が調わなかったり、協議できないときは、家庭裁判所の調停・審判によって分割します。

Aの現物分割は、「この土地は甲に、この預金は乙に」という分割方法で、最も一般的な方法です。
Bの換価分割は、現物分割が難しい場合に行われる方法です。遺産を売却するにはいろいろな手続きがあり時間がかかることがありますが、現物分割に比べ公平に分割ができます。ただし、土地等の財産を売却することで、相続税以外に所得税等(譲渡所得)が課税されることがあります。
Cの代償分割も、相続人全員が納得できる現物の分割が難しい場合に利用される方法です。
例えば、母親が亡くなって、相続人が長男と次男の2人だった場合、母親と同居していた長男がその自宅の土地建物を相続する代わりに、長男が次男に現金(代償金)を支払うといった方法です。相続財産が自宅の土地建物以外にない場合など、分割しにくい場合にこの方法が使われます。

代償分割のメリットとデメリット

【メリット 】
① 遺産分割がスムーズに行える
② 相続税を節税できる可能性がある
上記の親子の例で、母と同居していた長男が代償分割で自宅を相続した場合、他の要件を満たしていれば、自宅敷地の評価額を80%減額できるという 小規模宅地等の特例が使えます。


【デメリット 】
① 代償金を支払う相続人に財産が必要
ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払うことになる場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払が生じた場合トラブルに発展する可能性があります。
② 代償金の金額でもめる
代償金の金額を決めるために、不動産等の評価をすることになりますが、その算出には、そもそもその不動産の時価がいくらになるかについて、意見が分かれ分割がまとまらないことがあります。
③ 贈与税や所得税等がかかる場合がある
代償金は原則として贈与税は非課税ですが、「遺産分割協議書」に代償金の記載がなかったり、代償金が必要以上に多すぎる場合には、相続人に贈与税が課される場合があります。また、代償財産として現金の代わりに不動産や株式等を渡した場合、渡した相続人に所得税等(譲渡所得)が課税される場合があります。

代償分割の場合の相続税の課税価格の計算方法

代償分割をした場合、相続税の課税価格の計算は、以下のとおりになります。
(1) 代償金を交付した人・・・・・・・(相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額)-(交付した代償金の金額)
(2) 代償金の交付を受けた人・・・(相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額)+(交付を受けた代償金の金額)
上記の親子の例で、長男が母の相続により土地建物(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、次男に対し現金2,000万円を支払った場合は、
(1) 長男の課税価格・・・・・・・・・・4,000万円-2,000万円=2,000万円
(2) 次男の課税価格・・・・・・・・・・2,000万円
ただし、代償金(現金2,000万円)の額が、土地建物の代償分割時の時価5,000万円を基に決定された場合には、
(1) 長男の課税価格・・・・・・・・・・4,000万円-[2,000万円×(4,000万円÷5,000万円)]=2,400万円
(2) 次男の課税価格・・・・・・・・・・2,000万円×(4,000万円÷5,000万円)=1,600万円となります。

※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせ下さい。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和7年9月10日 第186号
提供元:朝日税理士法人

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