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労働者の意欲を高めて生産性を向上させるための助成金

キャリアアップ助成金は、社内の非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを積極的に実施した事業主に対して支給する助成金制度で、現在以下の7つのコースがあります。

1 . 正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化した場合(1人当たりの助成額※1)

※1 一定の加算措置あり
※2 以下のいずれかに該当するもの

  • 雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
  • 雇い入れから3年未満で、次の①、②いずれにも該当する有期雇用労働者
    ① 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下 ② 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
  • 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

2 . 障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正社員化した場合(1人当たりの助成額)

3 . 賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し適用させた場合(1人当たりの助成額)

4 . 賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定し適用をした場合

5.賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、実施をした場合

6 .社会保険適用時処遇改善コース

短時間労働者に以下のいずれかの取組を行った場合(1人当たりの助成額)
① 新たに社会保険の被保険者となった際に、手当支給・賃上げ・労働時間の延長を行った場合
② 労働時間を延長して新たに社会保険の被保険者とした場合

7.短時間労働者労働時間延長支援コース

➢ 1年目の取組
短時間労働者に以下の①~④のいずれかの取組を行った場合
➢ 2年目の取組
1年目の取組後、短時間労働者にA) B)のいずれかの取組を行った場合

※ 対象となる労働者は、社会保険の加入日の6カ月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。

中小企業事業主等の範囲

➢ この助成金での「中小企業事業主」の範囲(小規模企業事業主を除く)

◆ 資本金等のない事業主については常時雇用する労働者の数により判定します。
◆ いずれも支給申請時点に額・人数
(※1) 2カ月を超えて使用される者①であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等②である者をいいます。
① 実態として2ヶ月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても、雇用期間の定めのない者及び2ヶ月を超える雇用期間の定めのある者を含みます。
② 現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、
概ね40時間である者をいいます。

➢ この助成金での「小規模企業事業主」

支給申請までの流れ

各コースの実施日の前日までに「キャリアップ計画」の提出が必要です。
キャリアアップ計画書は、従来までは各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局に提出し、その認定を受ける必要がありましたが、2025年度からは「届出のみ」で良いこととなりました。
計画書に記載された取り組みを実施した後、6カ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請を行うことで、キャリアアップ助成金の支給が決定されます。

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ご不明な点は、朝日税理士法人担当者へお気軽にお問い合わせください。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和7年10月10日 第187号
提供元:朝日税理士法人

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