2026年度(令和8年度)税制改正大綱で家計や個人投資家、会社員など、多くの人に影響があるポイントをわかりやすく整理して解説します。
『暗号資産の譲渡所得に係る課税の見直し』
居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して一定の暗号資産を譲渡等した場合には、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税されることになります(現行は総合課税)。
適用時期等:金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後に行う譲渡等について適用
『青色申告特別控除の見直し』
一定の要件の見直しの上、青色申告特別控除が各10万円ずつ引き上げられ、55万円は65万円に、65万円は75万円になります。
適用時期等:令和9年分以後の所得税について適用
『防衛特別所得税(仮称)の創設』
① 防衛特別所得税(仮称)が創設され、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて課税されます(基準所得税額の計算は復興特別所得税と同様)。
② 復興特別所得税の税率が1.1%(現行:2.1%)に1%引き下げられ、課税期間が令和29年まで(現行:令和19年まで)に10年間延長されます。
適用時期等:① 令和9年分以後の当分間、 ② 令和9年から適用され、令和29年まで延長
『ふるさと納税の見直し』
ふるさと納税について、個人住民税所得割額の2割と定額控除限度額193万円(給与収入の場合1億円相当)のいずれか低い金額までとなります
適用時期等:令和10年分以後の個人住民税について適用
『極めて高い水準にある高所得者層に対する課税強化の見直し』
税負担の公平性の観点から極めて高い水準にある高所得者層に対する負担の適正化のための措置が見直しされ、課税対象が拡大されます。
下記の②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税
① その年分の基準所得税額
② (その年分の基準所得金額- 特別控除額1.65億円)×30%
現行は特別控除額が3.3億円、税率は22.5%
適用時期等:令和9年分以後の所得税について適用
この速報版は令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。
提供元:朝日税理士法人














コメント