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【速報版】令和8年度税制改正大綱 相続税

『貸付用不動産の評価方法の見直し』

貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産(※1)は、課税時期における通常の取引価額(※2)に相当する金額で評価することになります。不動産小口化商品(※3)についても同様の改正が行われます。
※1 改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る)に新築した家屋(同日に建築中のものを含む)には適用されません。
※2 課税上の弊害がない限り、取得価額に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額
※3 不動産小口化商品については取得時期に関係なく適用

適用時期等:令和9年1月1日以後の相続等により取得する財産の評価について適用

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了』

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、令和8年3月31に終了となります(同日までに拠出された金銭等は引き続き適用可)。

適用時期等:令和8年3月31日に終了

『非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の特例承継計画の提出期限の延長』

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度の適用に必要な手続きである特例承継計画の提出期限が1年6月延長されます。

適用時期等:特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで延長

この速報版は令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。

提供元:朝日税理士法人

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