『少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の拡充』
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げられます。
適用時期等:大綱に明記無し
『特定生産性向上設備等投資促進税制の創設』
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェア(一定規模以上のもの)で、特定生産性向上設備等(仮称)に該当するものを取得・事業供用した場合、即時償却と取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)の税額控除との選択適用ができることになります。
適用時期等:産業競争力強化法の改正法の施行日から令和11年3月末までに経済産業大臣の確認を受けた資産について適用
『研究開発税制の見直し』
産業技術力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で一定時期に重点研究開発計画(仮称)につき同法の認定を受けたものの各事業年度において、重点産業技術試験研究費の額がある場合には、その研究費の額の40%(特別重点産業技術試研究費の場合は50%)の税額控除ができることになります。
適用時期等:産業技術力強化法の改正法の施行日から令和11年3月末までに認定を受けた法人の各事業年度について適用
『賃上げ税制の廃止・課税の強化』
① 全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止されます。
② 中堅企業向け(従業員数が2,000人以下である法人向け)の措置は、令和9年3月31日をもって廃止され、次の見直しが行われます。
・原則の税額控除率(10%)が適用できる場合が、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行:3%以上)の場合になります。
・継続雇用者等給与支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置が、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%加算され、その増加割
合が6%以上である場合は、15%が加算される措置とされます。
・教育訓練費に係る上乗措置は廃止されます。
③ 中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止されます。
適用時期等:① 令和8年3月31日をもって廃止
② 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
③ 令和9年3月31日をもって廃止
『インボイス制度に係る経過措置の見直し』
① インボイス発行事業者となった一定の小規模事業者が、納税額を売上税額の2割とする特例が3割に改正の上、2年間延長されます。
② 免税事業者からの課税仕入に係る税額控除の経過措置について、控除可能割合が令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%とされます。
適用時期等:① 令和10年9月30日までの日の属する各課税期間まで延長
② 令和13年9月30日まで延長
この速報版は令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。
提供元:朝日税理士法人















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