会社設立のご相談は目黒区・渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

会社設立のご相談は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズ 目黒区・渋谷区・世田谷区・大田区・中央区・品川区ほか全国対応

設立のご案内
お問い合わせ
電話相談
アクセス
法制関連

「青色申告特別控除の見直し」

記帳水準の向上、記帳や申告のデジタル化推進等の観点から、青色申告特別控除が次のとおり見直されます。
① 複式簿記の65万円控除に電子申告の要件を追加
② ①のうち「優良な電子帳簿」や「請求書データ等との自動連携」の場合には控除額が
75万円に増加
③ 簡易簿記による控除の対象者のうち一定規模を超える者を除外

改正の内容

記帳方法申告方法改正前変更点改正後
複式簿記
(注1)
電子申告65万円65万円
優良な電子帳簿
(注3)
65万円+ 電子申告75万円
請求書データ等との
自動連携により保存
(注4)
65万円+ 電子申告75万円
書面申告55万円10万円
簡易簿記
(注2)
10万円前々年分の不動産所得
又は事業所得の収入金額
が1,000万円以下
10万円

(注1) 複式簿記:
複式簿記は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記による帳簿組織
を言います。
(注2) 簡易簿記:
帳簿は複式簿記によることが原則ですが、①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産
台帳のような帳簿を備え付ける簡易な記帳が認められています。
(注3) 優良な電子帳簿:
仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行うものをいいます。
(注4) 請求書データ等との自動連携
特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的
記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して、一定の要件を満たして保
存をおこなっているものを言います。

適用時期
令和9年1月1日以後に、令和9年分以後の所得税について適用されます。

提供元:朝日税理士法人

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

  1. 「青色申告特別控除の見直し」

  2. 【2026年】3/5は会社設立日にふさわしい!?最強開運日と年度末に増える法人設立・商業登記のポイント

  3. 少額減価償却資産を取得した場合の損金算入の特例の見直し

PAGE TOP