会社設立日とは、本店所在地を管轄する法務局に「法人設立登記を申請した日」を指します。
法務局の開庁時間は平日(8:30~17:15)のため、土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は登記申請ができません。設立希望日が土日祝日等と重なってしまった場合、その日を設立日とする事ができませんので、ご注意下さい。
会社設立日は、「会社成立の年月日」として会社の登記簿謄本(登記事項証明書)にも記載されます。
一般的な設立日
特にこれといった制限はなく、一般的には下記のように決められる方が多いようです。
設立日の候補例
- 「大安」「天赦日」「一粒万倍日」「寅の日」など縁起のよい日
- 毎月1日や、毎月ゾロ目になる日(2月2日、10月10日など)
- 自身の誕生日や記念日など、特別の日
- 設立準備が整い次第、最短の日
注意したい点として、設立日はいわば会社の誕生日に当たる日であり、他の登記事項と違って後から変更することはできません。
希望設立日がある場合には、その日に確実に登記申請ができるよう、余裕をもって設立準備を進めることが必要です。
なお、特に希望日やこだわりがない場合には、節税の面から決めるのもひとつの方法です。例えば、設立後に発生する法人住民税の均等割(東京23区の資本金1,000万円以下・従業員50名以下の会社の場合、7万円)は、1ヶ月に満たない端数についてはその月は切り捨てられます。
そのため、例えば7月1日設立を、7月2日設立に1日ずらすだけで、1ヶ月分の均等割をまるまる節約(6,000円弱)する事ができます。
また、法人の会社設立日は事業年度の開始日となりますので、事業年度の期間をどのくらいの長さに設定するかも併せて検討しましょう。
設立日設定の注意点
登記申請後、法務局で会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を作成する手続きが約1週間程度かかるため、 設立日当日に会社謄本を取得する事はできません。
設立日(=登記申請日)から1週間程で登記が完了した後、印鑑カードの発行(任意)を受ける事で、 会社謄本とあわせて会社の印鑑証明書も取得できるようになります。
また、登記申請時に必要な書類は約10種類もあり、書類によっては役所等への手続きが必要となります。
例えば株式会社を設立する場合に定款の作成が必要となりますが、定款は公証人の認証を受ける必要があります。公証役場の定款認証は予約制となりますので、状況によっては1~2週間スケジュールが取れないこともあります。
また、設立書類に不備があると、希望日に登記申請をしても差し戻しとなる可能性がありますので、設立日までのスケジュール確保はある程度余裕を持たせる方が安全でしょう。