会社実印とは、「会社の本店所在地を管轄する法務局に届け出ている印鑑」の事を指します。
登記申請の際はもちろんのこと、経営者が会社の代表として対外的に契約等をする際にも使用します。会社の代表者としての役割を果たす印鑑なので、『代表者印』とも呼ばれています。
元々は商業登記法第20条にて下記のような記載がありましたが、商業登記の完全オンライン化に向けて、印鑑届出義務を廃止し届出を任意とする選択制となったため、令和3年2月15日にこの記載は削除されました。
登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。 改印したときも、同様とする。商業登記法第20条(令和3年2月15日 削除)
しかし、実務上の実態として、重要な契約書類等に押印を必要とする場面は依然として多く、弊社でも設立登記時には実印の作成を承る事がほとんどとなっています。
会社実印が求められる理由
取引先との契約、融資を受ける際の金融機関との契約など、会社では様々な場面で代表者の記名押印が必要とされる場面に出くわします。
署名または記名押印された書類等は、その本人の意思により作成された書類であると推定され、意思確認の際の有力な証拠としてみなされるからです。
実のところ、私たちが普段から利用している三文判でも、実印と同じ証拠能力があります。しかし三文判は複製が容易であり(それこそ最近では100円ショップでも手にすることが出来ます)、契約に争いが生じた際に、より証拠能力が高いものとして会社実印を押印することが一般的です。
また、相手方からも実印での押印(場合によっては印鑑証明書の添付も併せて)を求められる事も多いでしょう。
実印の形状について
登記上の制限があり、『一辺の長さが1cmを超えるもので、3cm以内の正方形に収まるもの』とされています。
上記の点を押さえていれば特に形態に規則はありません。一般的には、直径18mmの丸印が使用されているようです。
外枠に「会社名」を、内枠に「代表取締役印」という文言が記載される事で、もし代表者の交代があった場合でも、印鑑を作り直す必要がなくなります。
会社に必要な印鑑の種類
法人で利用する必要最低限の印鑑の数ですが、極論を言えば、代表者印ひとつあれば問題ありません。
しかしながら、会社が大きくなるほど押印を必要とする場面も多くなり、万が一に悪用・乱用されるリスクを考えると、全ての書類に代表者印を用いるのは現実的ではありません。
そこで代表者印の他に、日常の業務用として、下記のような印鑑が用いられます。
商業・法人登記の添付書類押印の扱い
令和3年(2021年)2月15日以降、特定の書類を除き会社実印等の押印が審査の対象外となりました。
なお、当該審査の対象外となる書類も、コンプライアンス上は押印があった方が良いでしょう。
当法人が登記手続きを受任するときも、原則として添付書類には押印をいただいております。