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一般社団法人

設立関連

一般社団法人とは、2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた非営利法人のことを指します。
※正式には、「一般社団法人」と「公益社団法人」とに分類されます。

一般社団法人の特徴

  • 名称中に「一般社団法人」の文字を使わなければならない
  • 一般社団法人が行う事業の内容に制限はない
  • 主務官庁の許可を得ることなく、設立することができる
    ※制度改革前の社団法人では、主務官庁の許可が必須だった
  • 株式会社と同じく収益事業や共益事業などを行うこともできる

収益事業や共益事業を行うことはできますが、株式会社と異なり、余剰利益が出ても、それを分配(株式会社でいう配当)することはできません

余剰利益が出た場合は、分配するのではなく、次の事業年度に繰り越して事業のために使うことができます。

一般社団法人の設立要件

一般社団法人の設立に際し、定款に次の記載事項が必須となります。

必要な記載事項

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の指名または名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

また、設置する機関は次のとおりです。

必要的設置機関

  • 社員によって構成される社員総会
    ※社員は従業員ではなく株式会社で言うところの株主に該当
  • 理事(1名以上)

法人設立時には2名以上の社員が必要となります。設立後に社員が1名になっても当該一般社団法人は解散しませんが、社員が0人となった場合は解散することになります。

任意的設置機関

  • 理事会(設置要件:理事3名以上かつ監事1名以上)
  • 監事
  • 会計監査人

営利法人と非営利法人の違い

営利法人
非営利法人
  • 株式会社、合同会社など、営利を上げることを目的とした法人
  • 会社の構成員である株主へ余剰利益を分配する事が出来る
  • 一般世間にいう「会社」とは、概ね営利法人を指す
  • 一般社団法人、NPO法人など、営利を目的としない法人
  • 余剰利益の分配をしてはいけないと規定されており、裏を返せばそれ以外は営利法人とさして変わりない

「非営利」という言葉から利益を上げてはいけないように捉えられがちですが、利益を分配してはいけない」というだけで、事業のために利益を上げることも、理事や監事への役員報酬や賞与の支払いや、従業員に労働の対価として適正な給与を支払う事も可能です

同じ非営利法人の括りとしてNPO法人(特定非営利活動法人)がありますが、そもそもの制度の成り立ちや根拠となる法律の目的も異なります。

NPO法人(特定非営利活動法人)の特徴

  • 活動分野が特定の20分野に限定される
  • 設立する際に監督庁の認可が必要
  • 設立時に10名以上のメンバーが必要
  • 設立後は年に一度、管轄庁への事業報告が義務付けられている
  • 税務面で一般社団法人より優遇される

また、法人税法上の法人区分についても違いがあります。

普通型
非営利型
  • 株式会社等の営利法人と同様、すべての所得が課税対象となる
  • 法人税法上、NPO法人と同様の「公益法人等」として扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となる
  • 会員費・寄付金等は収益事業ではないため、法人税の課税対象外

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