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事業年度

設立関連

事業年度とは、会社の経営成績や財務状態を明らかにする目的で、会社の事業の収支・損益を決算するための会計上の期間を指します。

定款には任意記載事項ですが、事業年度を基にその年の決算承認・申告業務を行うため、ほぼ全ての会社が定款に定め、明確にしています。

事業年度の設定期間

事業年度の期間設定は、一年以内の期間で設定する必要があります。ただし、一年以内であれば、年1期(例:1月1日~12月31日まで) としても、年2期(例:①4月1日~9月30日まで、②10月1日~翌年3月31日まで)としてもかまいません。また、必ずしも月末締めである必要もありません。(例:4月16日~翌年3月15日まで)

ただし事業年度ごとに、決算業務とその結果の公告をせねばなりません。それゆえに、事務処理が煩雑となってしまう観点から、中小企業では一年間と定めるところがほとんどのようです。

なお、法人と異なり、個人事業の場合は、必ず1月1日~12月31日が事業年度となります

決算日

  • 個人事業主:1/1~12/31
  • 法人:指定なし(ただし期間は一年以内で設定)

事業年度の期間につては、一度定めた後でも決算期を変更する事が可能出来ます。ただしその場合、登記事項ではありませんが、税務署等への変更届が必要となります

また、株式会社においては、事業年度毎の決算会社の合併資本金を減少する場合に、必ず公告をする必要があります。

事業年度を設定する基準として、

  1. 消費税の免税期間
  2. 繁忙期との兼ね合い
  3. 資金繰り
  4. 在庫の棚卸作業

といった観点を判断基準とすると良いでしょう。

会社設立時の資本金が1,000万円未満の法人については、1期目・2期目の消費税納税が免除されます。

設立登記の日から出来るだけ離れた月を決算月にする事で、消費税の免税メリットを最大限にする事が可能です

ただし上記は、1期目の課税売上高が1,000万円以下であることが条件、という点にも注意が必要です。 (参照: 国税庁ホームページ )

そのため、設立後すぐに、ある程度の売り上げと人件費が見込まれる場合(第1期の上半期の課税売上1000万円超かつ人件費1000万円以上)は、 あえて第1期を7ヶ月以下とする方が免除期間が長くとれます。

会社設立後は、決算期から2ヶ月以内に税務申告を行う必要があります。

そのため、繁忙期と同時に決算期を迎えると、書類の整理や棚卸などの決算準備が非常に大変になることが予想されます。

決算期末とは関係なく、ほとんどの法人について下記の支払項目があり、多額のキャッシュが必要となります。

毎年の支払

  • 労災保険・雇用保険の労働保険料:7月(分割納付する場合は7月、10月、1月)
  • 半年毎の源泉所得税:1月、7月
  • ボーナス(賞与)支給:6月(あるいは7月)、12月

例えば5月を決算期としていた場合、法人税・地方税・消費税等の納税時期が7月末までとなり、 支払時期が重なってしまいます。

設立当初から、これらの月の売上による現金収入があまり見込めない、と予想される場合には、支払時期を避けた方が賢明かもしれません

業界事情によって、事業年度の決め方に特徴があります。

例えば流通業などは、棚卸作業の負担を減らす目的で、 一般的に在庫が一番少なくなる2月末を決算期として定める企業が多いようです。

小売業やアパレル業界ではシーズン品のセール時期に合わせ2月や8月に決算月を設定するところが多いなど、 在庫を抱えやすい業界では、棚卸コストを最小限に抑えるための決算月設定を考慮するべきでしょう

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