会社の役職のひとつに「執行役員」がありますが、法律上の「役員」には該当しません。「執行役員」とはどのような役職を指すのか、「取締役」とどう違うのか、確認してみましょう。
執行役員の特徴
執行役員には主に次のような特徴・役割があります。
- 業務執行の責任を負う存在
- 法人の従業員であり、会社法の「役員」とは異なる
- 取締役と違い経営に関する決定権は無い
- 本部長や事業部長との違いが分かりにくい
- 執行役員と執行役は異なる
- 一般的な任期は1年間
- 年収は企業によって異なる
- 「みなし役員」となる場合には役員報酬が出る
- 雇用保険への加入は「役員性」がないことが条件
それぞれの項目について詳細を確認し、自社で執行役員のポストを設けるかどうかの検討材料にしましょう。
1.業務執行の責任を負う存在
執行役員とは、取締役が決定した会社の方針や重要事項などの「執行・実践」に関する責任を負う役職です。
経営方針に従い、事業運営のトップとして業務執行や運営を担うのが執行役員の位置付けとなります。
2.法人の従業員であり、会社法の「役員」とは異なる
執行役員制度は役員の業務を効率化するためのものですが、そもそも「役員」とは誰を指すのでしょう。
「役員」とは一般に、会社法によって定められている取締役、監査役、会計参与を指します。
会社の経営方針や重要事項の決定権を持つのが特徴です。
これに対し、執行役員は会社法に定められた「役員」には該当しません。
執行役員は社内での役職に過ぎず、法律上は従業員と同じ立場になります。
3.取締役と違い経営に関する決定権は無い
執行役員」と「取締役」は、会社法上の「役員」に該当するかどうかだけでなく、実際の役割も異なります。
「取締役」は会社の経営に関する責任者であり、経営方針や重要事項に関する決定権を持つ役職です。
これに対し、「執行役員」は業務執行に関する責任者として業務を行います。
そのため、取締役のように経営に関する決定権は持ちません。
4.本部長や事業部長との違いが分かりにくい
執行役員は「本部長」などの一つ上の役職とされています。
一般に、「本部長」は各事業部をまとめる「事業本部の長」としての役目を担う存在です。
これに対し、執行役員は取締役会で決定された重要事項等を遂行する役目を担う存在ですが、実務執行を取り仕切る役職として「本部長」や「事業部長」が置かれていることも多く、その違いはややわかりづらく、あいまいになりやすいようです。
5.執行役員と執行役は異なる
「執行役」とは、「指名委員会等設置会社」に設置される業務執行機関です。
「執行役」は取締役会により選任され、取締役会に委任された事項の決定や業務執行を行います。この「執行役」は法改正により2006年より施行されています。
「執行役員」と「執行役」はその役割が似ているものの、性質や立場は全く異なります。
「執行役員」はあくまでも企業が独自に定めるポストで従業員としての立場となる点で、「執行役」とは区別される存在です。
6.一般的な任期は1年間
執行役員の任期は一般的に1年であることが多いでしょう。この任期を左右する理由は、執行役員の契約形態にあります。
「委任型」と呼ばれる契約形態の場合、業務の裁量権が大きく、独立性や専門性が認められることが多いのが特徴です。そのため、「委任型」の執行役員は、任期も自由に定められる傾向にあります。
これに対し「雇用型」では、原則として会社側に従う体制が多く、他の従業員同様に定年制となることが多いのが特徴です。そのため、任期途中でも定年を迎えた場合には退職することもあります。
7.年収は企業によって異なる
執行役員は従業員であるため、報酬は「賃金」として支払われるのが一般的です。
執行役員は従業員の最高位となるポストであるため、一般には他の従業員よりも多いことが予想されますが、その額や年収は企業によって異なるため、一概に言えないのが実状です。
また、執行役員の給与体系を他の従業員とは分けて考える企業もあります。
8.「みなし役員」となる場合には役員報酬が出る
執行役員はいわゆる「役員」ではありませんが、「執行役員」の立場でも非上場企業では取締役会に参加し経営に関与する例もあります。
こうした場合は「みなし役員」、つまり税法上「役員」と同じ扱いとなります。
執行役員のポストでも「みなし役員」となった場合、役員報酬が支払われることになるでしょう。
9.雇用保険への加入は「役員性」がないことが条件
執行役員の立場で、いち従業員としての性質が認められる場合に、「雇用保険」の対象となります。
ただし、先述した「みなし役員」となる場合や「委任型」による契約で会社の従業員ではない場合には、雇用保険の対象外です。