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登録免許税

設立関連

登録免許税とは、登記を申請する際に法務局に納める税金のことです。会社の登記を申請するときは、その申請内容に応じた登録免許税を納めなければなりません。

商業登記では、「登記の事由」ごとに登録免許税の課税方法が異なります。

登録免許税の一覧

以下では、株式会社と合同会社の登記のうち、主なものを記載しています。会社の登記に関する登録免許税は、登録免許税法別表第1第24号に定められています。

登録免許税一覧表

登記の事由登録免許税備考
株式会社の設立資本金額の1,000分の7
(15万円に満たない場合は15万円)
資本金額約2,142万円まで、
登録免許税15万円
合同会社の設立資本金額の1,000分の7
(6万円に満たない場合は6万円)
資本金額約857万円まで、
登録免許税6万円
資本金額の増加
(増資)
増加する資本金額の1,000分の7
(3万円に満たない場合は3万円)
役員の変更1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社の場合1万円)
登記事項の変更1件につき3万円商号変更、目的変更、公告方法変更、
発行可能株式総数変更、株式の分割・併合、
譲渡制限規定変更、責任免除規定変更、
責任限定契約変更、監査役設置会社の定め変更、
資本金額の減少、その他
本店・支店移転1か所につき3万円管轄外本店移転の場合、
3万円 × 2 = 6万円
支店設置1か所につき6万円
支店における登記1件につき9,000円更正・抹消は1件につき6,000円
取締役会・監査役会に
関する事項の変更
1件につき3万円
新株予約権の発行1件につき9万円
支配人の選任等1件につき3万円
合併・組織変更
(存続会社等)
増加する資本金額の1,000分の1.5
(一定額超の部分については1,000分の7)
(3万円に満たない場合は3万円)
1件につき3万円(消滅会社)
会社分割
(承継会社)
増加する資本金額の1,000分の7
(3万円に満たない場合は3万円)
1件につき3万円(分割会社)
解散1件につき3万円
清算人の選任等1件につき9,000円
清算結了1件につき2,000円
登記の更正・抹消1件につき2万円

算定方法

複数の登記を同時に申請する場合は、同じ課税根拠の区分に属するかどうか(登録免許税法別表第1第24号にてカタカナが付されています) で加算するかどうかが決まります。

異なる区分の登録免許税は加算されていきます。

例えば本店移転と商号変更をした場合、これらは別区分であるため、
3万円(本店移転)+3万円(商号変更)=6万円 の登録免許税の納付が必要です。

同じ区分の登録免許税は、1つの登記申請で出来る範囲のものは、別途加算の必要はありません。1つの登記申請で、役員につき複数名の変更に関するものであっても、 一律3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)です。

変更登記を同時に申請する場合であっても、同じ区分であれば、1つの登記申請でする限り一律3万円です。

【例】商号変更+目的変更+譲渡制限規定の変更+発行可能株式総数の変更 →免許税3万円

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