登録免許税とは、登記を申請する際に法務局に納める税金のことです。会社の登記を申請するときは、その申請内容に応じた登録免許税を納めなければなりません。
商業登記では、「登記の事由」ごとに登録免許税の課税方法が異なります。
登録免許税の一覧
以下では、株式会社と合同会社の登記のうち、主なものを記載しています。会社の登記に関する登録免許税は、登録免許税法別表第1第24号に定められています。
登録免許税一覧表
登記の事由 | 登録免許税 | 備考 |
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株式会社の設立 | 資本金額の1,000分の7 (15万円に満たない場合は15万円) | 資本金額約2,142万円まで、 登録免許税15万円 |
合同会社の設立 | 資本金額の1,000分の7 (6万円に満たない場合は6万円) | 資本金額約857万円まで、 登録免許税6万円 |
資本金額の増加 (増資) | 増加する資本金額の1,000分の7 (3万円に満たない場合は3万円) | |
役員の変更 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社の場合1万円) | |
登記事項の変更 | 1件につき3万円 | 商号変更、目的変更、公告方法変更、 発行可能株式総数変更、株式の分割・併合、 譲渡制限規定変更、責任免除規定変更、 責任限定契約変更、監査役設置会社の定め変更、 資本金額の減少、その他 |
本店・支店移転 | 1か所につき3万円 | 管轄外本店移転の場合、 3万円 × 2 = 6万円 |
支店設置 | 1か所につき6万円 | |
支店における登記 | 1件につき9,000円 | 更正・抹消は1件につき6,000円 |
取締役会・監査役会に 関する事項の変更 | 1件につき3万円 | |
新株予約権の発行 | 1件につき9万円 | |
支配人の選任等 | 1件につき3万円 | |
合併・組織変更 (存続会社等) | 増加する資本金額の1,000分の1.5 (一定額超の部分については1,000分の7) (3万円に満たない場合は3万円) | 1件につき3万円(消滅会社) |
会社分割 (承継会社) | 増加する資本金額の1,000分の7 (3万円に満たない場合は3万円) | 1件につき3万円(分割会社) |
解散 | 1件につき3万円 | |
清算人の選任等 | 1件につき9,000円 | |
清算結了 | 1件につき2,000円 | |
登記の更正・抹消 | 1件につき2万円 | |
算定方法
複数の登記を同時に申請する場合は、同じ課税根拠の区分に属するかどうか(登録免許税法別表第1第24号にてカタカナが付されています) で加算するかどうかが決まります。
異なる区分の登録免許税
異なる区分の登録免許税は加算されていきます。
例えば本店移転と商号変更をした場合、これらは別区分であるため、
3万円(本店移転)+3万円(商号変更)=6万円 の登録免許税の納付が必要です。
同じ区分の登録免許税
同じ区分の登録免許税は、1つの登記申請で出来る範囲のものは、別途加算の必要はありません。1つの登記申請で、役員につき複数名の変更に関するものであっても、 一律3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)です。
変更登記を同時に申請する場合であっても、同じ区分であれば、1つの登記申請でする限り一律3万円です。
【例】商号変更+目的変更+譲渡制限規定の変更+発行可能株式総数の変更 →免許税3万円