本店とは、『会社設立の際に法務局へ届け出る会社の住所地』の事を指します。
本店の定義
住民票を想像していただけると分かりやすいかと思いますが、本店とは会社の住所地のことです。
これは会社を設立する際に作成する定款の絶対的記載事項となり、本店が定まっていない会社の定款は無効です。
定款に記載する本店所在地は、最小行政区画までで問題ありません。
例:東京都目黒区、東京都八王子市、横浜市中区、等
ただし、設立時に登記する本店は「△丁目〇番×号」まで、詳細に表示する必要があります。
定款に「△丁目〇番×号」まで詳細な住所を載せることもできますが、後に説明する「本店の変更」のところで、若干手続きが変わってきます。
本店の定め方
本店の定め方に関して、場所をどこにするか法律上の規制はありません。事業を始めようと思っている事務所や店舗の実住所はもちろん、ご自宅と同じ住所に定めることも可能です。
ご自宅を本店所在地とする際の注意点としては、賃貸中のマンション等の場合に、 会社の事務所として使用を認めていないケースがあります。この場合、次のような対応が必要になることが考えられます。
- 賃貸借契約書に事務所使用禁止の文言が無いかの確認
- 大家さんの了解をもらう
本店所在地の記載は住民票のように部屋番号やマンション名、 ビル名まで記載しなければならないという決まりはありません。
また、登記上の本店所在地と、実際に事業を行う事務所が同一である必要はありません。本店所在地を自宅、業務については自宅とは別の事務所を借りて行っている、というケースも多く見受けられます。
本店の変更について
本店は定款の絶対的記載事項にあたるため、本店を変更する場合は、株式会社であれば株主総会を開催し定款を変更する決議を採る必要があります。
ただし、定款の記載に変更が生じない場合は当該決議は不要です。
例:定款の本店所在地が『東京都目黒区』の会社が目黒区内で本店移転した場合
上記の例の場合、定款の記載に変更が生じていないため定款変更の決議は不要です。ただし、定款に住所の詳細(「東京都目黒区△丁目〇番×号」など)が記載されていると目黒区内の移転でも定款変更が必要となり、 株主総会を開催する必要があります。
本店移転登記について
本店の具体的な所在地の移転・変更については会社の登記事項にあたるため、変更した日から2週間以内に本店移転登記を申請する必要があります。
同じ法務局の管轄内での移転か別の法務局への移転かで、納付する登録免許税額が変わります。
- 同じ法務局管轄内での移転 → 30,000円
- 別の法務局管轄への移転 → 60,000円
※代表者の住所も併せて変更・移転する場合は、別途、登録免許税10,000円(資本金1億円超の会社の場合:30,000円)が必要となる点に注意が必要です。