会社設立のご相談は目黒区・渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

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会社設立までの8STEP

会社設立は登記によって成立します。鴨宮パートナーズでは、お客様の目的に合わせた会社設立を一括サポート致します。

STEP➀:会社内容決定
設立チェックシートに、会社の商号(名称)、目的(仕事の内容)、機関構成、役員等、お客様の設立したい会社内容をご入力ください。
STEP➁: 会社代表印作成
会社設立に必要となる各種印鑑等(会社ご実印・銀行印・横判など)を作成頂きます。
会社実印
STEP③:印鑑証明書の準備
発起人・取締役の個人実印印鑑証明書をご用意頂きます。
印鑑届書
STEP④:出資金払込み
各発起人より発起人代表個人口座へ出資金をお振込頂きます。
法人口座
STEP⑤:書類押印
初期定款を始め、会社設立登記に必要な書類すべてに記名押印を頂きます。
※必要書類の作成は全て鴨宮パートナーズにて作成
STEP⑥:定款認証
公証役場で定款認証いたします。
オンライン定款認証により、通常、ご自身で行う場合と比較し印紙代40,000円が不要となります。
公証役場
STEP⑦:登記申請
お客様のご指定日(登記申請日=会社設立日)に登記申請いたします。
※土日祝日は法務局が定休日のため申請不可
STEP⑧:登記完了
会社謄本、印鑑証明書、印鑑カード等の必要書類を取得後、お預かり書類と併せてご郵送いたします。その後、各種届出や会社名義での銀行口座開設が可能となります。
※登記申請~完了まで10日~2週間前後かかります

会社設立後のお手続き

士業ネットワーク

会社設立後は、諸官庁に届出をしなければなりません。当法人では、各方面の一流の専門家(税理士、行政書士、社会保険労務士、弁護士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など)との豊富なネットワークがあります。

管轄税務署
  • 法人設立届出
  • 青色申告の承認申請
  • その他 会社の形態により必要な届出
都道府県税事務所/市区町村役場
  • 法人設立届
年金事務所
  • 健康保険
  • 厚生年金保険 加入手続き
労働基準監督署/ハローワーク
  • 労働者災害補償保険
  • 雇用保険 加入手続き

設立後のサポートメニュー

会社設立が完了しても、事業運営には法務・税務面での手続きが必要な場面があります。
鴨宮パートナーズでは各士業専門家とのアライアンスグループを形成、会社設立後の様々な申請・手続きをサポートいたします。

創業融資支援サービス

事業を始めると必ずと言っていいほど、予期せぬ出資が発生します。すぐに使える現金があるというのは心に余裕が生まれ、経営に非常に有利に働きます。創業融資に向けた創業計画書の作成支援、公庫での 面談対策等、スムーズな融資実行支援を行います。

助成金・補助金支援

「助成金」とは、国や公的機関からもらえる”(原則として)返さなくてもよい支援金”です。会社を設立すると条件を満たせば受給できるものもあります。ただし、助成金の種類はとても数が多く提出書類も手続きも複雑です。社会保険労務士などの専門家に相談して条件を満たしているか確認する価値はありますので、アライアンスグループの社会保険労務士が診断致します。

税務相談

法人設立後は、税務署・都道府県税事務所等に各種税務届出書を提出する事になります。税務上の様々な特典を受けるためには、期限内に提出が必要となる届出書類もあります。アライアンスグループの会計事務所が設立後の税務届出書の 無料作成サービスを提供させて頂きます。また、設立にあたり、これからの会社経営に関する税金の相談を初回無料でご相談いただけます。

「予防法務」というと聞きなれないかもしれませんが、将来、契約の当事者間で法的な紛争が起こらないよう事前に法的措置を取っておく事です。
従来であれば、紛争が生じたのちに解決するという事後措置だったのに対し、予防法務では、あらかじめ紛争自体生じさせない、 または生じさせにくくし、未然に損害を防ぐよう法的整備をしておくことが重要となります。

鴨宮パートナーズでは個別案件でのご相談はもちろんの事、 「顧問契約」にも対応しています!

契約書作成・リーガルチェック

企業活動において取引内容を書面化し、お互いの権利を守るためにも、適切な内容の 契約書作成が重要になってきます。もちろん、新しい契約書作成だけでなく、既存の契約書の見直しや相手方の作成した契約書もリーガルチェックし、未然に法的紛争を防ぐサポート。会社のリーガルパートナーとして法務部の役割を担います

顧問契約

司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズとアライアンスグループの専門家がチーム体制で貴方の会社を全力サポート、企業が抱える法律問題を支援致します。税務や労務・特許など司法書士・行政書士の業務範囲外の問題にも、アライアンスグループの税理士・弁護士・社会保険労務士・弁理士他、各業界トップクラスの専門家をご紹介・サポートいたします。

顧問契約のメリット

  • 契約期間中の法律相談は無料!個別にかかる相談等の費用を抑え、いつでもお気軽にご相談可能
  • 契約書の作成やチェック、従業員の方々の法律相談などにも対応
  • お取引先との契約時に同行し、法律上の視点からスムーズな交渉をサポート
  • 事業承継・組織再編・債権債務問題・危機管理など、経営上の重要な課題にも適切にアドバイス

よくある質問

設立日はいつにしたらよいですか?

設立登記の申請日が、会社の設立日となるので、平日であればいつでも可能です。土日祝日(1月1日など)は法務局が開いていないためできません。
一般的には、大安や、1日付とされる方が多いです。会社の設立日から逆算して、余裕を持って準備を始めましょう。

商号にローマ字や符号を使ってもよいですか?

商号はひらがな、カタカナ、漢字だけでなく、ローマ字(大文字/小文字)、アラビア数字、「&(アンパサンド)」、「,(コンマ)」、「’(アポストロフィー)」、「‐(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」の6種類の符号も使用できます。ただし、商号の先頭または末尾に使用することはできません。
なお、ピリオドは、省略を表すものとして末尾に使用できます。またスペースは英単語の間にだけ入れることが出来ます。

他の会社と同じ商号を使ってもよいですか?

他人がすでに登記した商号で、本店が同一の所在場所にある場合は、その商号と同一の商号は使用することはできません。ただし、商号の読み方が一緒であっても、表記が異なるときは同一の商号とはなりません。
なお、不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはいけません。

使用できない商号はありますか?

銀行、保険会社等であると誤認されるような、法令で使用が制限されている商号を使用することはできません。
また、「○○支店」「○○事業部」などのように、一つの会社の一部門を表すような商号は使用できません。ただし、「○○代理店」「○○特約店」は認められています。

本店はどの程度詳しく決める必要がありますか?

本店は定款には、最小行政区画(東京23区、政令指定都市、各市町村)まで定めれば足ります。しかし、登記には所在地番まで記載されるため、設立登記の申請にあたっては所在地番まで決める必要があります。
なお、建物の名称や部屋番号まで登記簿上に記載するかどうかは、会社の自由とされています。

会社の目的に制限はありますか?

目的とは会社の事業内容のことで、営利性と適法性がなければなりません。また、一般の方にその会社がどのような事業を行っているのかが判断できるようなものでなければなりません。
さらに、弁護士業務、司法書士業務などその事業を行うのに専門的な資格が必要な事業や、法令で制限されている事業を会社の目的とすることはできません。

また会社の扱う事業が許認可を必要とする場合、一定の文言を記載する必要があるため、あらかじめ監督官庁に確認する必要があります。
金融機関や取引先、官公庁・税務署は、ここを見て何をしている会社なのかを確認します。たくさん並べすぎるとかえって主力事業が分かりにくくなってしまいますが、将来的に取り扱う可能性が高い事業は載せておきましょう。

役員の任期は、何年にしたら良いですか?

取締役の任期は、原則2年ですが、定款で定めた場合は最長で10年まで伸張できます。
いままで2年ごとに必要だった役員変更の手間や費用がなくなるメリットの反面、長期間取締役としての地位が保証されることで、なにかあった際に簡単に解任等することが難しく、長くすることがデメリットになる可能性もあります。
会社の形態やご事情に合わせて、最適な任期を設定しましょう。

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