令和6年度税制改正大綱により、インボイス制度について以下2点の見直しが行われます。
① 3万円以下の自動販売機等による課税仕入れについて、令和5年10月1日以後の分も含め、帳簿への住所等の記載が不要となります。
② 簡易課税制度や小規模事業者の経過措置を適用する事業者が税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等の経理処理について見直されます。
税制の概要
1.帳簿の記載事項の簡略化について
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ、並びに、使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る)については、帳簿への住所等の記載が不要となります。
2. 経理処理の見直しについて
簡易課税制度又は2割特例を適用する事業者が、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税額等として計上する金額につき、継続適用を条件として
支払対価の額×10/110(軽減税率の対象の場合には8/108)
とした金額とすることが認められることが明確化されるほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しが
されます。
こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年4月10日 第169号
提供元:朝日税理士法人
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