会社設立のご相談は目黒区・渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

会社設立のご相談は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズ 目黒区・渋谷区・世田谷区・大田区・中央区・品川区ほか全国対応

設立のご案内
お問い合わせ
電話相談
アクセス
法制関連

代表取締役等住所非表示措置

令和6年10月1日より代表取締役等住所非表示措置が施行されます。

そこで本稿では、「代表取締役等住所非表示措置」と見落としがちである「役員変更登記(重任登記)」を取り上げます。

制度の概要

代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記情報提供サービス等に表示しないこととする措置になります。

代表取締役等住所非表示措置が講じられると、登記事項証明書等に表示される代表者等の住所は市区町村まで(東京都においては特別区、指定都市においては区まで)記載されます。

【登記事項のイメージ】

申出の手続き・注意点

【申出の手続き】

【注意点】

代表取締役等住所非表示措置が講じられると、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなります。それに伴い次のような場合に不都合が生じることが想定されます。

金融機関から融資を受ける場合・不動産取引等を行う場合

そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前には慎重に検討する必要があります。

役員変更登記(重任登記)

株式会社や一般社団法人等(※特例有限会社や合同会社等は除く)については、定款により役員の任期が定められています。定款で定める任期が終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結時が任期満了となります。なお、同じ人が役員を続ける場合であっても再任という事で役員変更登記(重任登記)が必要となります。

※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせください。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年9月10日 第174号

提供元:朝日税理士法人

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

  1. 小規模企業共済制度~生活の安定や事業の再建を図るための資金の準備を~

  2. 退職制度で税務メリットをとりつつ、従業員の退職金準備を

  3. 社宅家賃と給与課税

PAGE TOP