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青色申告


一定の帳簿を備え付けて日々の取引を記帳し、その記録に基づいて確定申告をする制度で、 法人税納税の際、税制の優遇を受けるため使う制度です。
(例 欠損金の繰越控除等)



会社設立手続とは全く別の手続です。必ず、事業者ご自身または税理士が申請する必要があります。

個人事業主・法人を問わずこの申告方法を採用できますが、いくつか条件がある他、 所轄の税務署に『開業届』と『青色申告承認申請書』の提出が必要となります。


【白色申告】
青色申告に対し、届出の必要が無く、また確定申告時の帳簿記載等も『収支内訳書』の提出のみで済む、簡易な方法。
代わりに節税メリットがなく、青色申告の申請をしなければ自動的に白色申告者となる

以前は収入が300万円未満であれば記帳や帳簿保存義務は無かったが、2014年度以降は全事業者に記帳や帳簿保存が 義務づけられたため、申告時の手間にさほど変わりがなく、節税メリットのみが浮き立つようになった。








青色申告承認申請の手続き


@対象者

継続した事業による事業所得・不動産所得・山林所得がある方で、青色申告の承認を受けようとする方
※会社員の給与所得・退職所得、土地の譲渡による譲渡所得、株の配当金等の配当所得、預貯金の利子による利子所得、 一時所得、雑所得は申請対象から除外


A提出期限







★提出を忘れてしまうリスクがあるため、開業届とともに青色申告承認申請書を提出するのが良いでしょう。



B廃業等により青色申告を取りやめる場合

取りやめようとする年の翌年の3/15までに『所得税の青色申告の取りやめ届出書』を所轄税務署まで提出します。
(参照: 国税庁ホームページ )

青色申告は帳簿の記帳の仕方、帳簿・書類の保管義務等、簿記に関する知識や手間が必要となりますが、 税制上、節税対策としてのメリットが多く、事業を継続する法人であれば是非とも活用したい申告方法です。

●下記に代表的なメリットを挙げていきます。



1.最高65万円の青色申告特別控除



先に記載した簿記・帳簿・必要書類等を備えれば、最高65万円 (電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告者の場合に限ります)を所得から控除する事が出来ます。

また、単式簿記による形式での青色申告者についても、最高10万円の所得が控除されます。




2.青色事業専従者給与を必要経費にできる

家族が仕事を手伝っている場合など、青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族に対して 支払われた給与に関しては、その給与を必要経費として所得から差し引く事が出来ます。
(配偶者であれば最高86万円、その他の15歳以上の親族であれば専従者一人につき最高50万円

要件としては、『青色事業専従者給与に関する届出書』を所轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、事業的規模でない不動産貸付業を営む場合など、適用を受けられないケースもあります。

また、青色事業専従者として給与支払いを受ける場合、控除対象配偶者や扶養親族から外れることになりますので、 注意が必要です。




3.純損失の繰り越し・繰り戻しができる



法人設立後1年目など、事業所得等に損失(赤字)が出てしまう場合もあります。
他の所得と通算し、それでも控除しきれない金額がある場合、翌年以降3年間に渡り、 繰り越しで各年分の所得金額から控除する事が出来ます。

また前年度も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、 所得税の還付をうける事ができます。

これにより、各年の税負担を軽減する事が可能となります。




4.貸倒引当金の計上が可能になる

事業所得を得ている青色申告者は、その事業の中で生じた『貸倒引当金』を必要経費として計上することができます。

取引先の倒産など、売掛金や貸付金等の債権を回収できなくなった時、その損失の見込額として、 年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業は3.3%以下)の金額を貸倒引当金として計上する事で、 必要経費とすることが出来ます。