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申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止

令和6年1月4日、国税庁は令和7年1月から申告書等の控え書類に収受日付印の押なつを行わないことを公表しました。

そこで本稿では、「申告書等への収受日付印の押なつ廃止」について取り上げます。

押なつ廃止の背景と対象文書について

背景

国税庁は納税者の利便性向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直しを行い、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)化を進めています。

昨今のe-Tax利用率向上や、今後もe-Taxの利用拡大が見込まれること、DX化の取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続き等の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

対象文書

対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出されるすべての文書をいいます。

申告書等の提出事実等の確認方法について

令和6年12月までは上記で示した収受日付印にて提出事実や提出日が確認できますが、令和7年1月1日以降は押なつが廃止されるため、国税庁では下記の方法により提出事実等を確認する旨を公表しています。

確認方法内容
e-Tax電子申告した後にメッセージボックスに格納される受信通知に記載される情報で確認することが可能。
申告書等情報取得サービス
(オンライン請求のみ)
所得税の確定申告書、青色決算書等について、書面により提出している場合でも、パソコン等からe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することが可能。
保有個人情報の開示請求税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することが可能(手数料は300円/オンライン申請の場合は200円)。
税務署での申告書等の閲覧サービス税務署の窓口で、納税者が過去に提出した申告書等を閲覧することが可能。
納税証明書の交付請求納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することが可能。
リーフレット
(令和7年1月以降の当分の間の対応)
窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されており、希望者は交付を受けることで提出日等を確認することが可能。

金融機関や行政機関への対応について

金融機関や補助金等を担当する行政機関から収受日付印が押なつされた申告書等の提出を求められる場合がありますが、国税庁側から今般の見直しについては金融機関等への事前説明を行っており、令和7年1月までの間、周知・広報に努めていく旨が公表されています。
なお、令和7年1月以降において、収受日付印の押なつされた申告書等の控えの提出を求める各種機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う旨も公表されています。

※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせください。

こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年7月10日 第172号

提供元:朝日税理士法人

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