公証役場とは、法務省が管轄する機関で、国内に約300箇所置かれています。
公証役場は全都道府県にありますが、人口の多い地域に集中して設置されています。全国にある公証役場は、必要な手続きに応じて、公証人に手数料を支払う事で利用することができます。
公証人
公証人とは、各公証役場にひとりから複数人が配置されている、法的サービスを提供する人です。主に司法試験を通った、裁判官や検察官などの法律実務家が公募により任命されます。
≪公証人が提供する主なサービス≫
- 公正証書の作成
- 認証の付与
- 確定日付の付与
1.公正証書の作成
公正証書とは、公正な第三者である公証人が、その権限において作成する公文書のことです。
これにより、当事者の意思表示に法的に強い効力を与えることができます。
この公正証書の作成が公証役場・公証人のメインの業務であり、主に遺言書作成や任意後見契約、協議離婚に関する契約などの際に用いられます。
通常、遺言書や契約書などは当事者が作成しますが、 後々それが本当に当事者の手によって作成したものか否かで争いになる事があります。
そこで、公証人が当事者に代わり遺言書や契約書などを作成する事で、 偽造の疑いや法律上内容に問題があるなどの争いをほぼ防ぐことができ、 結果的にスムーズに手続きを行えるようになります。
2.認証の付与
認証とは、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある、 法的効果に直接・間接的に影響のある事実が記載されている私文書)について、作成名義人の意思に基づいて正当な手続きによって作成されたことを公証人が証明することです。
株式会社等の設立の際の定款の認証は法定要件になっています。また、外国において行使する文書は、認証を受けるのが一般的です。
3.確定日付の付与
確定日付とは、私署証書に公証人が確定日付印を押印して、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
公証役場で付与を受けられる日付は、付与を受けた当日の日付であり、過去ないし未来の日付を押印してもらう事は出来ません。
これは、上記1・2のように、内容の真正を証明するものではありませんが、 金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書の作成日付を確定させ、 紛争の発生を未然に防止する効果があります。
債権譲渡の対抗要件のように、確定日付のある証書には、一定の法律効果が与えられている場合もあります。