合同会社|目黒区|渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズ

HOME > 用語集 > 合同会社


合同会社




会社を設立しようと考える時、株式会社にするか合同会社にするかで悩まれる方は多いと思います。

合同会社という新たな会社形態が生まれた会社法施行当時は、まだまだ知名度の低かった合同会社ですが、 日本でも馴染みのある「Google」「Apple」「Amazon」などの大手外資の日本法人がこぞって合同会社の形態であったり、 近年はその知名度も設立件数においても、年々飛躍的に向上し続けています。



合同会社のメリット


@設立費用やランニングコストが低く抑えられる




1.設立費用(実費)
株式会社を設立する場合、登録免許税(資本金に比例して15万円〜)や公証役場での定款認証 (約5万円)で最低でも実費約20万〜かかるのに対し、合同会社は定款認証が不要のため、 登録免許税(資本金に比例して6万円〜)と安く済みます

2.決算公告義務なし
株式会社では必須となる、毎期の決済報告が不要。公告費用がかかりません。

3.役員任期更新が不要
株式会社では定められた任期の度に役員登記の手続きが必要なのに対し、 合同会社は社員に任期がなく定期的な役員変更登記が必要ありません



A経営の自由度(定款自治)




株式会社では「所有(出資)と経営の分離」の原則から株主総会が必置となり、 重要な意思決定には一定の手続き・時間を要するのに対し、合同会社では出資者=社員となるため、 迅速かつ容易に経営の意思決定が可能となります



合同会社のデメリット


@信用度




前記のとおり、会社法施行当時はまだ世間への認知度も低く、株式会社に比べると信用度が低いと言われてきましたが、 近年は認知度の高まりに伴って信用度におけるデメリットは解消されつつあります。



A株式公開




株式会社と違って、株式を公開(上場)する事により資金調達をする事はできません



B経営の自由度(定款自治)




メリットでもある反面、社員同士の意見が対立してしまった場合や自治の内容に不満が出た場合には、 意思決定がストップしてしまう可能性があります

社員を多くしすぎない事、社員の構成によっては設立時にあらかじめ慎重に定款内容を設定しておく事が重要です。