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発起人


会社設立の企画者として設立に関する事項を決定し、手続きを進めていく人です。
わかりやすく言い換えれば、「会社をつくろう」と考え、出資をする人のことです.




【人数】
1人以上

【発起人の資格】
制限はなく、法人未成年者も発起人となることができる。
尚、未成年者が発起人となる場合は、親権者が同意、または親権者が発起人の代理人になる必要がある。

※ただし未成年者が代表取締役になるには、15歳以上に限る。
(印鑑登録が15歳以上であることが要件であるため。)





発起人の役割


1.出資




株式会社…出資をしない人でも役員に就任できます
合同会社…出資をしないと役員に就任できません





2.定款の内容作成




事業内容、役員の選任・解任規定、役員任期、株主総会決議要件、
決算期、設立当初の役員選任など、会社の根幹規則



3.定款の認証及び設立登記手続


公証役場での定款認証を経て、設立登記申請行います。
合同会社設立の場合は、当該認証手続きは不要です。




発起人の責任


1.現物出資財産等の不足額填補責任




会社成立の時における現物出資(金銭以外で出資をした場合)財産等の価額が、 定款に記載された価額に著しく不足する場合、発起人は会社に対し、連帯して当該不足額を支払う義務を負います



2.会社に対する損害賠償責任


発起人は、会社の設立についてその任務を怠ったときは、会社に対し、 これによって生じた損害を賠償する責任を負います。




3.第三者に対する損害賠償責任


発起人が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、 これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。




4.会社不成立の場合の責任


会社が成立しなかったときは、発起人は会社の設立に関してした行為について責任を負い、 会社の設立に関して支出した費用を負担します。