お客様のご都合に合わせた3つの設立プラン
「法人設立」と言っても、個人事業主として既に経営されている方、これから新規事業を立ち上げる方、相続対策で資産管理会社を設立したい方など、設立の目的・内容によってご希望のスケジュール感も異なります。鴨宮パートナーズでは、お客様の様々なニーズにお応えするため、3つの設立プランをご用意しています。
標準プラン
設立日 翌10営業日以降
299,730 円
※税込/登録免許税込
当社報酬/税込
96,800 円
ご自身で設立した場合との差額
実質手数料56,800円
特急プラン
設立日 翌3~9営業日
321,730 円
※税込/登録免許税込
当社報酬/税込
118,800 円
ご自身で設立した場合との差額
実質手数料78,800円
超特急プラン
設立日 翌1~2営業日
398,730 円
※税込/登録免許税込
当社報酬/税込
195,800 円
ご自身で設立した場合との差額
実質手数料155,800円
会社設立は自分でもできる??
まず前提として、法人設立手続き(登記含む)はご自身でも行うことが出来ます。ですが実際のところ、私たちのような専門家にご依頼頂くケースが圧倒的多数でしょう。それはなぜか??
設立手続きには必要書類の収集・作成などの手間と時間がかかります。法人設立をご検討の方の多くは、既に何らかの事業活動を行われているケースがほとんどですが、多忙な事業活動の合間を縫ってその手続きを行うのは現実的ではない、と考える方が多数を占めているからです。
「時間と安心を買う」選択肢
「報酬」というコストを対価に、「時間」を買うという選択肢を選ぶ方は多いでしょう。ですが、その相手は専門家であれば誰でも良い、というわけではありません。「法人設立」と検索してみると、非常に多くのサービスがあり、残念ながら中には「これでは結果的に手間とコストが増えるだけでは?」と心配になってしまうようなものもあります。
鴨宮パートナーズにご依頼頂いたお客様には、「時間」とともに「安心」もご提供したい。そういった想いから、ただの事務手続きではなく、今後を見据えた設立コンサルティングをご提供いたします。
設立までの流れ
- お問い合わせ
- まずは設立チェックシートに入力または電話にてご連絡ください。
- 設立チェックシート
- 設立目的や会社の規模など設立に必要な項目をチェックシートにご入力頂き、担当者までご返信いただきます。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
- ご契約・手続き開始
- お見積り内容等ご確認・ご納得いただいたうえでお手続きを開始いたします。
- 設立手続き
- 「設立8STEP」のフローに沿って法人設立手続きを進めていきます。
- ご入金
- 設立登記の準備が整いましたら担当者よりご請求書を発行させていただきます。ご入金を確認次第、登記手続きへと移行いたします。
- 登記完了・納品
- 登記完了後、法人の履歴事項証明書(法人登記簿謄本)のほか必要書類を取得、納品いたします。
鴨宮パートナーズを選ぶメリット
会社経営の大事な第一歩である法人設立だからこそ、「間違いなく手続してくれるところに依頼したい!」と誰しもが思うはず。鴨宮パートナーズには、数多ある事務所・サービスの中から皆様に選ばれて来た理由があります。
1.圧倒的実績と経験による組織力
会社を設立するためには、定款の作成から設立の登記手続きに至るまで様々な手続きが必要であり、 より目的にあった会社を設立するためには、高度な専門知識が必要となります。会社法人登記件数累積15,000件超、年間累計受任件数700件超(令和6年度現在迄)の圧倒的な実績と経験から、設立専門スタッフが、親切・丁寧にサポートいたします!
2.面倒な手続きを全て代行可能
ご自身で設立の手続きをする場合、手順や必要書類、会社法に関する必要知識を調べたり、複雑な書類を作成したり、 ようやく申請を出来ても補正等で法務局に何度も足を運ぶ事になったりと、本業に費やすための貴重な時間をいたずらに浪費してしまいかねません。鴨宮パートナーズがお客様の手続きを代行した場合、そういった煩雑な手続きは全て代行、安心してビジネスに集中して頂けます!
3.定款印紙代が不要
法人の設立には定款が必要となります。ご自身で法務局にて書面申請した場合、定款原本に印紙を添付しなければならず、 印紙代として40,000円かかってしまいます。鴨宮パートナーズでは電子定款にて申請しますので、印紙代の費用がかかりません。そのため、ご自身で手続きする実費総額と、当法人にてご依頼頂いた場合の総額(標準プラン)の差額を比べた場合、実質、56,800円にて煩わしい作業から解放されることになります!
費用項目詳細
登録免許税 | 150,000円 ※出資金が2,200万円超の場合は、出資金×税率(7/1000) |
公証人定款認証費用 | 約52,000円 |
定款作成印紙代 | 40,000円 → 当法人の電子署名による定款認証の場合、0円 |
その他費用 | 会社ご実印作成料、個人印鑑証明書取得費用、等 |
司法書士報酬 | 設立会社内容の検討、書類作成、定款認証、登記申請費用、等 |
ご相談料 | 30分につき5,000円 → 登記のご依頼を頂いた場合、0円 |
各プラン詳細
スケジュールに合わせて、「標準プラン」「特急プラン」「超特急プラン」をご用意しております。
標準プラン(翌10営業日以降)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
手続きに必要な実費 | 株式会社設立にかかる登録免許税又は印紙税等 | 150,000円 |
登記事項証明書(1通) | 480円 | |
印鑑証明書(1通)・印鑑カード取得 | 450円 | |
公証人認証費用 | 52,000円 | |
司法書士手数料 | 株式会社設立 | 58,000円 |
定款認証代理 | 15,000円 | |
定款・議事録等作成 | 15,000円 | |
その他 | 消費税 | 8,800円 |
合計 | 299,730円 |
※交通費・郵送費別途
特急プラン(翌3~9営業日)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
手続きに必要な実費 | 株式会社設立にかかる登録免許税又は印紙税等 | 150,000円 |
登記事項証明書(1通) | 480円 | |
印鑑証明書(1通)・印鑑カード取得 | 450円 | |
公証人認証費用 | 52,000円 | |
司法書士手数料 | 株式会社設立 | 78,000円 |
定款認証代理 | 15,000円 | |
定款・議事録等作成 | 15,000円 | |
その他 | 消費税 | 10,800円 |
合計 | 321,730円 |
※交通費・郵送費別途
※設立の内容・条件によってご依頼を受けかねる場合がございます。
超特急プラン(翌1~2営業日)
項目 | 金額 | |
---|---|---|
手続きに必要な実費 | 株式会社設立にかかる登録免許税又は印紙税等 | 150,000円 |
登記事項証明書(1通) | 480円 | |
印鑑証明書(1通)・印鑑カード取得 | 450円 | |
公証人認証費用 | 52,000円 | |
司法書士手数料 | 株式会社設立 | 148,000円 |
定款認証代理 | 15,000円 | |
定款・議事録等作成 | 15,000円 | |
その他 | 消費税 | 17,800円 |
合計 | 398,730円 |
※交通費・郵送費別途
※設立の内容・条件によってご依頼を受けかねる場合がございます。
よくある質問
資本金は最低いくら必要ですか?
資本金は、1円からでも設立可能です。ただし、資本金は設立当初の会社の運転資金となりますので、ある程度まとまった額を準備することをおすすめします。会社の登記事項証明書にも記載されるため、対外的な会社の信用度にも関わってきます。
また、会社の扱う事業が許認可を必要とする場合、一定の額が要件となることがあるので、確認が必要です。また、税務上の観点から、資本金の額を決定することも多いようです。
発起人(出資者)の資格に制限はありますか?
会社法上、制限はありません。未成年者でも、法人でも発起人となることが可能です。
取締役の資格に制限はありますか?
会社の口座は、設立手続きが完了してから、開設することができるようになります。
設立時の資本金は、発起人の個人口座(発起人が法人の場合はその法人の口座)に払い込みをする必要があります。
資本金払い込みのため、会社の口座を開設しようとしたところ銀行に断られてしまいました。どうすればよいですか?
会社の口座は、設立手続きが完了してから、開設することができるようになります。
設立時の資本金は、発起人の個人口座(発起人が法人の場合はその法人の口座)に払い込みをする必要があります。
会社・法人の証明書にはどんなものがありますか?
会社・法人の証明書は4種類あります。
①履歴事項証明書
現在も有効な登記事項のほか、3年前の1月1日から現在の間に抹消された、または効力を失った事項が記載されます。
過去の役員や商号等々の履歴も記載され、各証明書の中でも一番情報量が多いので、『会社謄本(登記事項証明書)を下さい』と言われたらこちらを取得しましょう。
②現在事項証明書
過去の履歴までは記載されず、現在有効な事項のみが記載されます。
③閉鎖事項証明書
現在の会社謄本には載ってこない、過去の履歴を確認したいときに取得します。
④代表者事項証明書
商号・本店・代表者のみが記載される証明書です。
証明書には、その時記載出来る全ての事項を記載する「全部事項証明書」と、証明が必要な一部の情報だけを記載する「一部事項証明書」があります。