交際費の損金不算入額について、交際費等から除かれる一定の飲食費の金額基準が、1人あたり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられ、その適用期限が3年延長されました。
制度の概要
交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算にあたっては定額控除限度額や接待交際費に関して一定の措置が設けられています。
飲食費の金額基準の見直し
交際費等から除かれる一定の飲食費(※3)の金額が、改正後下記のとおり引き上げられました。
※飲食等の費用を交際費等から金額基準によって除く場合、飲食等のあった年月日、参加した者の氏名、人数等を記載した書類の保存が必要です。
適用時期
◆令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度について適用
◆飲食費の金額基準の改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費より適用
※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせください。
こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年5月10日 第170号
提供元:朝日税理士法人
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