ストックオプション税制は、権利行使時の取得株式の時価と権利行使価格との差額に対する給与所得課税を株式売却時まで繰り延べて、株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額を譲渡益課税とする制度です。
ストックオプションを行使すると、現金としての利益を得ていない時期に給与所得課税が発生しますが、適格要件を満たすと、ストックオプションの行使時の給与所得課税は行われず、株式売却時のみの譲渡益課税となります。
このストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、最大で現行年間1,200万円の3倍となる年間3,600万円へ引上げます。また、保管委託要件について、スタートアップ自身による管理の方法を新設します。
税制適格ストックオプションの要件
税制適格ストックオプションは、租税特別措置法にその要件が定められています。今回の改正は、その一部を緩和するものです。現行制度にどのように改正が加わるかを下表に示します。
※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせ下さい。
こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年4月10日 第169号
提供元:朝日税理士法人
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