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【速報版】令和8年度税制改正大綱 所得税等①

2026年度(令和8年度)税制改正大綱で家計や個人投資家、会社員など、多くの人に影響があるポイントをわかりやすく整理して解説します。

『年収の壁の178万円への引上げ』

所得税の負担開始水準が現行の160万円から下記①~④の合計の178万円に引き上げられます。(①と②は消費者物価指数の上昇率6%を考慮)
① 合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額が58万円から4万円引き上げられ、62万円になります。
② 給与所得控除の最低保障額が65万円から4万円引き上げられ、69万円になります。
③ 基礎控除額が加算される特例が5万円引き上げられ、最大42万円になります。(合計所得金額が132万円以下の場合、37→42万円と5万円引上げ)
④ 給与所得控除の最低保障額の特例が新設され、5万円追加となります。

適用時期等:①②③→令和8年分以後の所得税について適用 / ④→令和8年・9年の所得税について適用

『基礎控除額の加算の特例の拡充』

令和8~9年の基礎控除額が加算される特例の対象が拡大され、合計所得金額489万円以下の方は基礎控除額が特例込みで104万円となり、給与所得控除額が特例込みで74万円となり合計で178万円が所得から控除できるようになります。(現行は所得水準に応じ段階的に控除額が減少)。

適用時期等:令和8年分以後の所得税について適用

『扶養控除等の見直し』

① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げられます。
② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げられます。
③ 勤労学生の合計所得金額要件が89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられます。

適用時期等:令和8年分以後の所得税について適用

『住宅ローン減税の延長・見直し』

住宅ローン減税の適用期限が令和12年入居まで5年間延長となり、既存住宅に係る借入限度額が拡充されます。
また、床面積要件が40㎡以上に緩和されている特例の適用範囲が既存住宅にも拡充されます。

※1 下記のいずれかの個人
年齢40歳未満であって配偶者を有する者
年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者
※2 適用年は令和8年・9年

適用時期等:令和12年12月31日の居住開始までに延長

『NISAの拡充』

NISAの口座開設可能年齢の下限が撤廃され、18歳未満でも口座が開設できるようになります。

適用時期等:令和9年分以後の所得税から適用

この速報版は令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。

提供元:朝日税理士法人

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