登録免許税|目黒区|渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズ

HOME > 用語集 > 登録免許税


登録免許税


登録免許税とは登記を申請する際に法務局に納める税金です。

会社の登記を申請するときは、その申請内容に応じた登録免許税を納めなければなりません




商業登記では、「登記の事由」ごとに登録免許税の課税方法が異なります。



1.登録免許税の一覧



以下では、株式会社と合同会社の登記のうち、主なものを記載しています。

会社の登記に関する登録免許税は、登録免許税法別表第1第24号に定められています。










2.登録免許税の算定方法



複数の登記を同時に申請する場合は、同じ課税根拠の区分(登録免許税法別表第1第24号にてカタカナが付されています) に属するかどうかで加算するかどうかが決まります。



@異なる区分の登録免許税

異なる区分の登録免許税は加算されていきます


【例】
本店移転と商号変更をした場合は、これらは別区分であるため、
3万円(本店移転)+3万円(商号変更)=6万円の登録免許税を納付が必要です。



A同じ区分の登録免許税

同じ区分の登録免許税は、1つの登記申請でする限り、別途加算の必要はありません

1つの登記申請で、役員につき複数名の変更に関するものであっても、 一律3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)です。

変更登記を同時に申請する場合であっても、同じ区分であれば、1つの登記申請でする限り一律3万円です。


【例】
商号変更+目的変更+譲渡制限規定の変更+発行可能株式総数の変更