1.配偶者居住権を使った相続対策
民法改正により、令和2年4月1日から新たに配偶者居住権が施行されました。
配偶者居住権を利用した相続対策には、主に以下の2点が挙げられます。
- 配偶者居住権を使った遺産分割対策
- 配偶者居住権を使った相続税の節税対策
今回は、配偶者居住権を使った実際の遺産分割対策についてお話をしてみたいと思います。
2.配偶者居住権を使った遺産分割対策
下記の相関図をご覧ください。
【事例】
- 遺言者は前妻との間に子が3人(別居)いる
- 再婚し現在は後妻と連れ子が1人(別居・養子縁組なし)いる
- 前妻の子3人は後妻と反りが合わず、遺言者の父が亡くなったら後妻に実家から退去してもらおうと考えている
従来の民法では後妻に居住権を与えようと考えた場合、次の2通りの方法しかありませんでした。
- 遺言で不動産を相続させる旨の遺言を書いて所有権を帰属させる
- 本人の死後に相続人同士で遺産分割において後妻に所有権を帰属させる
通常、不動産の所有権は評価額が高く、1の遺言の場合ですと他の相続人の遺留分を侵害してしまいトラブルになるケースが散見されます。
また、2の遺産分割の方法ではそもそも後妻が所有権を取得できるかもわからず、仮に取得できたとしても不動産のみで法定相続分2分の1のウェイトを占めてしまうため、他の預貯金等の金融資産を取得できないケースが多くありました。
改正民法では配偶者居住権を後妻に帰属させていくと、配偶者居住権は所有権のうち無償で使用収益のみ有する権利(売却等処分権限がない)であり評価額が圧縮され、後妻にとっては有利な遺産分割対策になると考えられています。
また、遺言で配偶者居住権を設定した場合でも、元本所有権を前妻の子に取得させ配偶者には居住権のみと金融資産を取得させることで、財産評価額の額面上では子がある程度の財産額を取得するため、遺留分侵害対策にもなり得ます。
3.配偶者居住権を設定する事で得られる財産評価以外での効果
配偶者居住権は、財産評価以外の面でも効果を発揮することがあります。
- 前妻の子たちは自分たちの実家が後妻に相続された後、後妻の前夫の子に相続される事を危惧している
- 後妻は夫の死後も自宅に住むだけで充分であり、自分が亡くなったら自宅を前妻の子たちに返そうと思っている
上記に挙げたよう互いの思惑が食い違い、なかなか素直に話し合いが出来ない場合が相続の場面ではよくあります。
配偶者居住権は配偶者の一身専属性のものである為、配偶者が亡くなると同時に居住権は元本所有権の持ち主に帰属します。
そのため配偶者居住権を後妻に、元本所有権を前妻の子3人に予め設定しておくことで次のような効果が得られます。
- 後妻は、住む場所とある程度の生活資金を確保できる
- 前妻の子3人は、後妻の連れ子が実家を相続する心配がない
- 後妻の連れ子は、母の死亡時に他の相続人の心配をする必要がない
配偶者居住権は後妻の死亡時点で消滅するので、それぞれの関係者の希望を叶え、将来的な不安の芽を事前に摘むことにも繋がると言えるでしょう。
今回のトピックスと併せて、配偶者居住権を使った節税対策のトピックスも是非ご覧ください。
遺産分割、遺言には多種多様な思惑があり、紛争性のある事案でもよくよく伺ってみると、自宅に住めればその他の財産は一切いらないなど、妥協点を見つけて解決することが出来る場合があります。
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