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司法書士の業務内容を徹底解説 ~事業承継編~

事業承継とは

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを指します。単に会社の経営権や資産を引き継ぐだけでは、事業を引き継いだあとの経営が不安定になってしまうため、経営者の想いや会社の文化も含めて引き継ぎます。特に、中小企業では経営者の手腕や人柄が会社の強み・魅力になっていることもあるため、後継者選びが極めて重要になるのです。

しかし、中小企業では後継者不足が深刻化しており、会社経営の存続が危ぶまれるケースが増えてきています。そのため、中小企業のオーナー経営者は早めに事業承継対策を行うことが必要です。とはいえ、いきなり「事業承継を考えたい」と思い立っても、どのように事業承継すればよいのかわからない場合が多くあります。そこで、司法書士が事業承継に関するアドバイスから必要な書類の作成、登記申請までを一貫して対応し、中小企業の経営者がうまく事業承継できるようにサポートします

事業承継を行う3つの方法

親族内承継

親族内承継はもっとも一般的な承継方法で、今の経営者の親族に事業承継する方法です。後継者を早く決められるため、後継者の教育も含めた準備の期間を長く取れる点が大きなメリットです。また、従業員や取引先など、内外の関係者からの理解が得られやすい点も親族内承継のメリットに挙げられます。

役員・従業員等承継

役員・従業員等承継は、親族以外の役員や従業員に承継する方法です。近年では、親族内承継と同じ程度の水準で採用されるようになっています(※)。親族内承継よりも広い範囲から候補者を募りやすい上、長く勤務している役員・従業員であれば、経営者の想いや会社の文化を引き継ぎやすいというメリットがあります。

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M&A

M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、「企業の合併・買収」を意味します。親族内および役員・従業員等に後継者が見つからない場合や、会社売却による利益を得たい場合に活用されることの多い方法で、第三者企業や創業希望者に事業承継を行います。外部からも広く候補者を募りやすい上、買収先の企業とのシナジー効果を期待できる場合がある点が大きなメリットです。

事業承継の基本的な流れ

事業承継は、基本的に以下のような流れで行われます。

経営状況・経営課題の把握

まず、現在の経営状況や課題を明確にするために、会社の強みと弱みを客観的に見直します。具体的には、財務状況や組織体制、事業内容を含む経営全般を分析し、特に将来的に改善が必要な部分を把握します。

事業承継に向けた経営改善

経営課題を明確にしたら、次に行うのが事業の維持・発展に向けた経営改善です。後継者が引き継ぎやすい環境を整えるため、業務プロセスや財務状況の改善、組織の強化を図ります。後継者が自信を持って承継できるよう、着実な成長を目指した施策が求められます。

事業承継計画の策定

事業承継の具体的な計画を立てる段階です。承継方法には、親族内承継や役員・従業員等承継、M&Aの3つがあります。

親族内承継や役員・従業員等への承継の場合

会社の将来を見据え、「いつ」「どのように」「なにを」「誰に」引き継ぐかを具体的に決定します。具体的な計画を策定、文書化し、事業承継計画書として残すことで、後継者の役割と目標を明確にします

M&Aの場合

後継者候補を外部から探す場合、信頼できる仲介機関を選び、買い手とのマッチングを進めます。企業の価値や条件に合った後継者候補を選定し、M&Aの具体的なプロセスに備えます。

事業承継の実行

これまでの準備をもとに、経営課題の解消や改善に取り組みながら、事業承継計画やM&A手続きに沿って承継を実行します。資産の移転、経営権の譲渡、後継者の就任など、計画に沿った形で段階的に移行を進めましょう。

司法書士が取り扱う事業承継の業務内容

上記で触れた事業承継の流れの中で、司法書士が取り扱う業務には主に次の3つがあります。

ヒアリング・事業承継方法の説明

事業承継を成功させるためには、経営者の意向を正確に理解し、適切な承継方法を選定することが重要です。司法書士は、経営者からヒアリングを行い、親族内承継や社内承継、M&Aといった方法の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて丁寧に説明し、必要に応じて税理士、会計士等の専門家と共に、最適な方法の提案を行います。

必要書類の作成

事業承継には、様々な書類の作成が必要です。例えば、会社の株式を譲渡する場合は株式譲渡契約書の作成が必要であり、また親族内承継であれば遺言書や遺産分割協議書などが必要になることもあります。司法書士はこれらの書類の作成代行を行い、手続きが円滑に進むようにサポートを行います。

各種登記申請

事業承継に伴う株式の譲渡や役員の変更など、会社の法的構成に変更が生じる場合には、会社・法人登記が必要です。例えば、後継者が代表取締役に就任する場合には代表取締役の変更登記が求められます。司法書士は、こうした登記申請手続きを代理し、法務局への申請を行います。

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