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会社分割

法人関連

会社分割とは、株式会社または合同会社で運営している特定の事業について、 その権利義務の全部または一部を包括的に別の会社へ承継することをいいます。

会社分割の方法

  • 新設分割:新規設立した会社へ事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する方法
  • 吸収分割:既存の会社へ事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する方法

分割によって事業を切り出す会社を「分割会社」、事業の承継を受ける会社を「承継会社」と呼びます。

承継会社は事業を承継する対価を差し出す形になりますが、対価の受取方法によって更に分割方法は2種類に分かれています。

対価の種類による分割方法

  • 分社型分割:会社分割の対価を分割会社が受け取る
  • 分割型分割:会社分割の対価を株主が受け取る

事業譲渡の他で、事業を対象とした吸収型M&Aの手法として、会社分割(吸収分割)を検討するケースがあります。

現金対価の吸収分割では、買い手企業が現金と引き換えに対象事業を直接承継するため、事業譲渡と同様の効果が期待できます

会社分割と事業譲渡の違い

会社分割すると、元の会社から別会社へと事業の全部または一部が承継される為、一見すると事業譲渡と混同されがちです。

事業譲渡と会社分割のそれぞれの違いを表にまとめましたので、ご覧ください。

事業譲渡会社分割
会社法の違い(組織再編)該当しない(取引法上の契約)該当する
債権者保護手続き不要必要
簿外債務の引継ぎなしあり
取引先などの契約類個別承継包括承継
雇用関係個別承継包括承継
(労働契約法による)
許認可関係再取得が必要再取得が必要
(自動的に承継されるものもある)
支払方法現金株式
消費税課税非課税
不動産所得税課税非課税
(一定要件あり)
税金の優遇なしあり

会社分割をすることで生じるメリット・デメリットは次のとおりです。

会社分割のメリット
会社分割のデメリット
  • 権利義務を包括承継でき、個々の契約について承継会社が債権者と手続きをする必要がない
  • 「資本の分割」のため、承継会社は分割会社に株式を対価として支払うことができ、新たに資金調達の必要がない
  • 的確要件*を満たすために、いくつかの一定の条件を揃えることに手間や工数がかかる
  • 承継会社が上場企業の場合、1株当たり利益が減少し株価下落のリスクがある

※適格要件:分割会社が対価として現金を受ける際の譲渡益を非課税とするための要件。支配関係等によって異なる一定の条件を揃える必要がある。

会社分割の流れ

会社分割は、分割事業に関して従事する労働者との労働契約が包括承継されるため、労働者保護の観点から「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、同法に基づく労働契約承継手続きが必要となります
(参考:厚生労働省「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の概要」

新設分割・吸収分割それぞれについて、会社分割の流れは次のとおりです。

新設分割の流れ

  1. 新設分割計画書の作成
  2. 取締役会の承認(会社に取締役会を設置している場合)
  3. 分割会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別決議による承認
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と新設会社に事後開示書類を備置

吸収分割の流れ

  1. 取締役会の承認(会社に取締役会を設置している場合)
  2. 吸収分割契約を締結
  3. 分割会社と承継会社に事前開示書類を備置
  4. 労働者への事前通知
  5. 株主総会の特別決議による承認
  6. 反対株主の株式買取請求通知
  7. 債権者保護手続き
  8. 登記申請
  9. 分割会社と新設会社に事後開示書類を備置

関連用語

  1. インボイス制度についての見直し

  2. ストックオプション税制の拡充

  3. 定額減税の実施

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