会社設立のご相談は目黒区・渋谷区の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズにお任せください!

会社設立のご相談は司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズ 目黒区・渋谷区・世田谷区・大田区・中央区・品川区ほか全国対応

設立のご案内
お問い合わせ
電話相談
アクセス
法制関連

不動産の住所等変更登記が義務化

令和8年4月1日より不動産の所有者は、住所等(氏名、名称、住所)について変更があったときは、これらの変更登記が義務化されました。本稿では義務化の内容についてご説明いたします。

改 正 の 背 景

改正の背景として、登記簿で所有者が即座に分からない、または所在不明で連絡がとれない所有者不明土地について、所有者の探索に多大な時間・費用がかかり、公共事業等が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因になったり、土地の管理がされないことで隣接する土地への悪影響が発生

する等の問題が生じています。

改 正 の ポ イ ン ト

改正点内 容
登記の期限 不動産登記簿の内容に変更があった日から「2年以内」に申請が必要になります
【変更内容の例】
  • 個人:引越しで住所が変わった、結婚で氏名が変わった等
  • 法人:本店を移転した、社名を変更した等
罰則 正当な理由なく放置すると「5万円以下の過料」が課される可能性があります

手 続 き の 方 法

登記内容に変更があった場合、「法務局で登記する方法(従来通り)」と「スマート変更登記による方法」の2通りの方法があります。

項 目法 務 局 で 登 記スマート変更登記(自動)
申請方法法務局に登記申請書と添付書面を提出自動更新
登録免許税 不動産1個につき1,000円
※土地1筆と建物1棟の場合は2,000円
非課税(0円)
注意点 ・期限を過ぎると過料の対象
  • 事前に登録(申出)が必要
  • 住所、氏名の変更に限り、売買による所有権移転登記、抵当権設定登記等には対応していない
  • 【個人のみ】法務局で2年に1回程度照会を行う関係ですぐに情報が反映されるとは限らない

【スマート変更登記とは】

2026年4月にスタートした制度で、不動産の所有者が住所・氏名を変更した際、事前に登録しておくことで、自分で登記申請をしなくても法務局が自動(職権)で変更登記を行う制度になります。
個人の場合は、「検索用情報の申出」を行うことで、住基ネットの住民票情報より、法務局より登記名義人に変更登記をしてよいかの意思確認があり、本人が了承することで法務局が職権で変更登記を行います。
法人の場合は、不動産の所有権の登記事項として「会社法人等番号の登記」を行うことで、商業・法人登記簿上の変更の都度、省内のシステム間連携により、法務局が職権で変更登記を行います。なお、個人の場合と異なり、意思確認や完了連絡はありません。

提供元:朝日税理士法人

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

  1. 「 会 社 の 基 礎 体 力 」 を 測 る - 安 全 性 分 析 と 資 金 繰 り

  2. 不動産の住所等変更登記が義務化

  3. 令和8年分の路線価、5年連続上昇。過去最大の伸び率を更新

PAGE TOP