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支店

設立関連

支店とは、本店とは別に独自の営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものをいいます。

支店と営業所の違い

本店以外の場所に事務所や拠点を展開しようとするときに、支店または営業所の2つがあります。支店と営業所は、似たような意味合いで使われることがありますが、その内容は異なります。

支店とは、本店から離れて独自に営業活動を行うことのできる拠点のことを指します。

支店には、本店と同じような機能・権限を持つことができるため、設置するには取締役会決議、 または取締役の過半数の承認(取締役会が無い株式会社の場合)が必要になります。決議または承認後に、法務局での登記申請も必要です。

また、株式会社の支店の場合には、支店の支配人(代表者)を決めることが可能です。支配人についても登記申請が必要ですが、意思決定責任の所在がはっきりし、事業を拡大しやすくなる利点があります

営業所とは、本店の別地域における営業活動をしている拠点のことを指します。

あくまで営業を行う拠点のため、事業に関する意思決定は本店で行われます。そのため、支店と異なり、法務局での登記申請は不要です

支店を設置するメリット・デメリット

支店を設置するメリット・デメリットとして、下記のことが考えられます。

支店を置くメリットとして、主に次の3点のような「事業活動の活性化」に繋がるものが挙げられるでしょう。

融資が受けやすくなる

金融機関によっては、その金融機関の営業エリア内に本店または支店があることが融資の条件になっていることもあります。

また、支店は法務局でも登記された権限を持つ組織であるため、支店独自で金融機関から融資を受けることができます

権限を委任できる

支店を設置することで、一定の範囲の権限を委任することができます。

その委任の範囲内において他社との契約を結ぶこともできるため、スムーズに事業を進められます

公共入札に参加できる

公共事業の中には、地域の活性化のために地元企業を優先するものあります。

本店は別地域でも、支店の所在地がその地域にあることで、その地域の公共事業に参加できることがあります。

反対に支店を置くデメリットとして、主に費用に関する点が挙がります。

登記費用がかかる

支店設置の登記申請には、登記費用がかかります。

登録免許税として、本店所在地の法務局での登記申請に60,000円、支店所在地の法務局での登記申請に9,000円が必要です

税金の手続きが必須

本店の所在地と異なる自治体に支店を設置した場合の均等割や所得割といった法人地方税に関する計算・納付に注意を払う必要があります。

従業員の給料に関する源泉所得税についても、会社体制によっては支店所在地の税務署に納付することがあります

社会保険・労働保険の手続きが必要になることもある

支店を設置した場合は、本店・支店それぞれで社会保険・労働保険の手続きをすることが原則となります

一定の条件を満たした場合には、本店で一括して手続きを行うことも可能です。

関連用語

  1. インボイス制度についての見直し

  2. ストックオプション税制の拡充

  3. 定額減税の実施

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