デフレ脱却の為の一時的措置として、令和6年分所得税・令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。本稿では、その内容についてご説明いたします。
特別控除
令和6年6月より、居住者(※1)の所得税、個人住民税から特別控除額を控除します(図参照)。
ただし、本人の合計所得金額(※2)が1,805万円以下である場合に限られます。
対象となる所得は、源泉徴収される給与所得、公的年金等の雑所得と、確定申告されえる所得となります。
※1 居住者とは、国内に「住所」を有し、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
※2 所得税については令和6年分、個人住民税については令和6年度分の合計所得金額で判定その年分のを限度とし、繰り越すことはできません
※3 同一生計配偶者は、合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)である場合に該当
特別控除の実施 所得税
(1)給与所得者
令和6年6月以後の給与・賞与の源泉徴収税額から控除されます。
(2)公的年金所得者
令和6年6月以後に支払を受ける公的年金等の源泉徴収
税額から控除されます。
① 6月に引ききれなかった引ききれなかった額は、次の年金支給時に順次控除
②扶養控除等の異動があった場合には確定申告
(3)不動産所得者、事業所得者等
① 原則:令和6年分の確定申告書を提出する際に、申告税額から控除されます。
② 特例:予定納税(※1)がある場合
i. 令和6年分の第1期予定納税額から、本人分が控除(控除しきれない場合は第2期からも控除)されます。
ii. 予定納税額の減額承認申請をすることにより、同一生計配偶者、扶養親族の特別控除の適用を受けることができます。
⇒令和6年は第1期予定納税の減額の承認申請の期限を7月31日、納期限を9月30日(※2)まで延期
※1 予定納税は、前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、その年分の所得税等をあらかじめ納付する制度
※2 現行の減額承認申請の期限は7月15日、納期限は7月31日
特別控除の実施 個人住民税
令和6年6月分は特別徴収されず、7月分から定額減税後の個人住民税額は11か月でならした税額が特別徴収されます。
令和6年6月(第1期)納付額から控除します。控除しきれない場合には、第2期以降の納付額から順次控除されます。
令和6年10月の公的年金等の特別徴収額から控除します。控除しきれない場合は12月分以降の納付額から順次控除されます。
【留意点】
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者についての特別控除額は、令和7年度分の所得割の額から控除されます。
(納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合) - 令和6年度の個人住民税のふるさと納税の控除上限額は、税額控除前の金額をもとに算定(所得割額の20%)となります。
※上記に関する詳細につきましては、朝日税理士法人担当者へお問い合わせください。
こちらからもご覧いただけます→ASAHI NEWS 令和6年3月11日 第168号
提供元:朝日税理士法人
コメント