「強い経済」の実現に向け、大規模かつ高い収益性を目指す大胆な設備投資に対し、即時償却または税額控除を認める措置が創設されます。
制度概要
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 対象法人 | 青色申告書を提出する法人 |
| 対象資産 | 経済産業大臣の確認を受けた特定機械装置等、国内にある事業の用に供したもの (※事務用器具備品、本店・寄宿舎、福利厚生施設、貸付用資産は対象外) |
| 機械装置 1台160万円以上 | |
| 工具・器具備品 1台120万円以上(40万円以上、かつ、年度の合計金額が120万円以上の場合も可) | |
| 建物 1,000万円以上 | |
| 建物附属設備・構築物 各120万円以上(附属設備は60万円以上、かつ、年度の合計金額が120万円以上の場合も可) | |
| ソフトウェア 70万円以上 | |
| 投資計画の 主な要件 |
◆ 投資規模:35億円以上(中小企業者又は農業組合等は5億円以上) ◆ 収益性 :投資利益率(ROI)15%以上が見込まれること |
| 税制措置 |
以下のいずれかを選択して適用 ➢ 特別償却:取得価額までの即時償却 ➢ 税額控除:取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%) (※控除額は当期の法人税額の20%が限度。一定の要件を満たす法人は3年間の繰越しが可能) |
適用除外および重複適用の影響
- 賃上げ・設備投資要件の未達による適用除外
- 大企業(中小企業者等以外の法人)において、以下のすべての条件に該当する場合、繰越控除を除き、本制度を適用することはできません。
| 判定項目 | 適 用 除 外 と な る 基 準 |
|---|---|
| 所得金額 | 当期の所得が前期の所得を上回っていること |
| 賃上・投資 |
以下のいずれかに該当すること ➢ 賃上げ不足:継続雇用者比較給与等支給額の増加割合が1%未満であること ➢ 投資不足 :国内設備投資額が当期償却費総額の30%以下であること |
- 他の設備投資減税との重複適用不可
本制度の設備投資計画の確認を受けた法人は、計画期間中、①地域未来投資促進税制、②中小企業経営強化税制(同制度の繰越控除は重複適用可)、③カーボンニュートラル投資促進税制を重複して適用することはできません。
適用時期
産業競争力強化法の改正法の施行日から令和11年(2029年)3月31日までの間に設備投資計画の確認を受け、
確認日から5年を経過する日までに設備を取得・事業供用した場合に適用が予定されています。
※令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。
改正は、国会の審議を経て可決・決定されるものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証する
ものではありません。
提供元:朝日税理士法人
















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