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令和8年度税制改正~特定生産性向上設備等投資促進税制~

「強い経済」の実現に向け、大規模かつ高い収益性を目指す大胆な設備投資に対し、即時償却または税額控除を認める措置が創設されます。

制度概要

項 目内 容
対象法人青色申告書を提出する法人
対象資産経済産業大臣の確認を受けた特定機械装置等、国内にある事業の用に供したもの
(※事務用器具備品、本店・寄宿舎、福利厚生施設、貸付用資産は対象外)
機械装置 1台160万円以上
工具・器具備品 1台120万円以上(40万円以上、かつ、年度の合計金額が120万円以上の場合も可)
建物 1,000万円以上
建物附属設備・構築物 各120万円以上(附属設備は60万円以上、かつ、年度の合計金額が120万円以上の場合も可)
ソフトウェア 70万円以上
投資計画の
主な要件
◆ 投資規模:35億円以上(中小企業者又は農業組合等は5億円以上)
◆ 収益性 :投資利益率(ROI)15%以上が見込まれること
税制措置 以下のいずれかを選択して適用
➢ 特別償却:取得価額までの即時償却
➢ 税額控除:取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%
(※控除額は当期の法人税額の20%が限度。一定の要件を満たす法人は3年間の繰越しが可能)

適用除外および重複適用の影響

  1. 賃上げ・設備投資要件の未達による適用除外
  2. 大企業(中小企業者等以外の法人)において、以下のすべての条件に該当する場合、繰越控除を除き、本制度を適用することはできません。
判定項目適 用 除 外 と な る 基 準
所得金額当期の所得が前期の所得を上回っていること
賃上・投資 以下のいずれかに該当すること
➢ 賃上げ不足:継続雇用者比較給与等支給額の増加割合が1%未満であること
➢ 投資不足 :国内設備投資額が当期償却費総額の30%以下であること
  1. 他の設備投資減税との重複適用不可
    本制度の設備投資計画の確認を受けた法人は、計画期間中、①地域未来投資促進税制、②中小企業経営強化税制(同制度の繰越控除は重複適用可)、③カーボンニュートラル投資促進税制を重複して適用することはできません。

適用時期

産業競争力強化法の改正法の施行日から令和11年(2029年)3月31日までの間に設備投資計画の確認を受け、
確認日から5年を経過する日までに設備を取得・事業供用した場合に適用が予定されています。

※令和7年12月19日公表の令和8年度税制改正大綱に基づいて作成しています。
改正は、国会の審議を経て可決・決定されるものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証する
ものではありません。

提供元:朝日税理士法人

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