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「年収の壁」2年連続の引き上げへ

昨年の令和7年度税制改正で、いわゆる「年収の壁」の大幅引き上げが行われました。これにより、所得税の課税最低限の基準が103万円から160万円となり、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額(注)についても48万円から58万円に引き上げられました。
今年の令和8年度税制改正でも「年収の壁」についての引き上げが行われ、所得税の課税最低基準が160万円から178万円となりました。
今月号では基礎控除・給与所得控除の改正点に触れつつ、令和8年度以降の「年収の壁」について取り上げます。
(注)給与収入のみの場合、給与収入から給与所得控除を引いた金額


「年収の壁」の変遷

令和6年まで103万円という「年収の壁」の時代が長年続いていたことから、「扶養の範囲内での就労」を意識する際、すぐに頭の中で思い浮かんだ年収水準だった方が多いのではないでしょうか。
現在では下図の変遷の通り、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、「年収の壁」の基準が178万円となっています。

基礎控除(本則) 基礎控除(特例・時限措置) 給与所得控除(最低保障額) 給与所得控除(特例・時限措置)
年収の壁:令和6年103万円、令和7年160万円、令和8・9年178万円。

基礎控除・給与所得控除の見直しによる影響

基礎控除及び給与所得控除の見直しにより、同一生計配偶者や扶養親族等の合計所得金額要件についても改正がなされます。

項目改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円以下62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額58万円以下62万円以下
勤労学生の合計所得金額85万円以下89万円以下
家内労働者等の事業所得等の最低保障額65万円以下69万円以下

「年収の壁」と言っても他の分野にも「年収の壁」があり、税金以外で広く知られている「年収の壁」として、社会保険の扶養範囲の130万円があります。保険料負担を嫌って働き控えをする方もいらっしゃるかもしれませんが、将来受け取れる年金の受給額が増えたりするなどのメリットもありますので、家計と相談しながら働き方を選択しましょう。

提供元:朝日税理士法人

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