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商号

設立関連

商号とは、設立した会社の会社名のことを指します。商号決定にはルールがあり、何でも良いというわけではありません。下記のルールをご覧ください。

現在設立できる会社の種類は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社があり、例えば、「株式会社○○、●●合同会社」など必ず法人名が必要となります。

ホームページ等で「~~Co.,Ltd.」と表記されていることがありますが、登記上ではこのような表記はできません。商号の中に上記文字を含むことは可能ではありますが、その場合でも必ず前後に◯◯株式会社等がつきます。

なお、会社の定款とは別に英語表記として記載する事や、名刺に利用する事は可能です。

商号に使用できる符号については、表のとおり、字句(日本語含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り可能です。

銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、法令の規定により「銀行」「信託」「生命保険」等の文字を使用しなければなりません。

また、上記以外の業種で実際にその業務を行わない会社は、これらの文字を使用する事ができません

「支店」「支部」「支社」「出張所」や「事業部」「販売部」等のように会社の1営業部門を示すような名称は、誤認される恐れがある為、使用できません。

同一所在でなければ、同一の名前を付けることも可能です。これは、登記の際の所在地により管轄が違うため、登記簿謄本よりどちらの所在地での商号なのかを判断できるからです。

(例)東京都目黒区にある『○○株式会社』と、横浜市青葉区にある『○○株式会社』など

大企業と全く同じ商号など、あからさまに誤認されるものなどは、商標権侵害や不正競争防止法に基づく損害賠償の請求を受ける等、別な問題が生じる恐れがあります

企業ブランディングの観点からも、同一の商号は避けるほうが賢明でしょう。

公序良俗に反する(一般社会通念上、適当ではない)とみなされる商号をつけることはできません。

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