中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使用した場合に取得価額相当額を即時償却
できる制度が、令和8年度税制改正で見直しが行われます。
現行制度
| 制度 取得価額 | 少額の減価償却資産の 取得価額の損金算入 (即時償却) | 一括償却資産の 損金算入 (3年均等償却) | 中小企業者等の 少額減価償却資産の 取得価額の損金算入の 特例 (即時償却) |
| 30万円未満 | 〇 | ||
| 20万円未満 | 〇 | 〇 | |
| 10万円未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 固定資産税 (償却資産) | ー | ー | 課税 |
改正の概要
◆変わる点
| 要件 | 現行 | 改正案 |
| 適用期間 | ~令和8年3月31日 | (3年間延長) ~令和11年3月31日 |
| 取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 従業員数 | 常時使用する従業員の数が500人以下 | 常時使用する従業員の数が400人以下 |
◇変わらない点
| 取得価額の年間合計額 | 損金算入できる取得価額の年間合計額の上限は300万円であること |
| 手続き | 得して使い始めた事業年度に損金経理し、法人税の確定申告書に 明細書を添付すること |
| 対象資産 | 機械装置、器具備品、ソフトウェアなど有形・無形の減価償却資産が 対象であること (資本的支出は実質的に新しい資産を取得したと認められる場合) |
提供元:朝日税理士法人















コメント