令和5年度税制改正により令和7年から適用されている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」いわゆる「ミニマムタックス」ですが、さらに令和8年度税制改正により令和9年からその適用のハードルが下がることになりました。
「ミニマムタックス」とは、税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得には、最低限の負担を追加する制度です。
国税庁のHPでは、令和7年からの改正は、所得30億円を超える超富裕層に対する実質的な追加課税制度のような記載ぶりですが、実際には給与所得、不動産所得、上場株式等の譲渡所得・配当所得がないケースでは、約9.9億円超の譲渡所得(たとえば不動産の売却益、未上場株式の売却益)があると追加課税が発生する可能性があります。
令和9年からは、同様の事例だと約3.3億円超の譲渡所得があると、追加課税が発生する可能性があります。
現 行
その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が納めるべき所得税の金額を超過した場合に、その超過した差額を追加的に申告納税することになります。
具体的には、株式の譲渡所得・土地建物の譲渡所得や給与・事業所得その他の各種所得を合算した基準所得金額から3億3,000万円の特別控除額を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、納めるべき所得税の金額(基準所得税額)を超過した場合となります。
現 行:(その年分の基準所得金額-3億3,000万円)×22.5%>納めるべき所得税額(基準所得税額)
→超過差額分を追加納付
➢ 基準所得金額=申告不要制度(※1)を適用しないで計算した合計所得金額(※2)
※1 申告不要制度とは下記の特例をいいます。
• 確定申告を要しない配当所得等の特例
• 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例
※2 合計所得金額は、その年分の所得税について適用する特別控除額を控除した後の金額とし、合計所得金額には源泉分離課税の対象となる所得金額、スタートアップに再投資する場合の優遇税制の適用を受けた株式譲渡益、NISA制度の非課税所得を含まないものとなります。
➢ 基準所得税額=その年分の基準所得金額に係る所得税の額(外国税額控除等を適用しない場合の所得税の額)
(注)附帯税及びこの規定により課される所得税額を除く
改 正 内 容
改正案では、基準所得金額から控除する特別控除額が1億6,500万円(現行:3億3,000万円)に引き下げ、税率が30%(現行22.5%)に引き上げられます。
改正案:(その年分の基準所得金額-1億6,500万円)×30%>納めるべき所得税額(基準所得税額)
→超過差額分を追加納付
適 用 時 期
令和9年分以後の所得税について適用となります。
提供元:朝日税理士法人
















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