国税庁は、令和8年8月20日の第5回有識者会議で、企業の保有資産や収益力を重視した評価方式に転換する内容の新ルール案を提示しました。有識者会議での議論を経て、2027年度の税制改正大綱に反映し、28年1月以降の相続からの適用を目指しています。
他方、日本商工会議所は会議に出した意見書で「新ルール案が採用されれば、多くの中小企業の事業承継が崩壊する」と批判しています。新ルール案では大きな規模の会社で評価額が現行制度よりも大きくなるとの懸念もあり、今後の動向が注目されています。
見 直 し の 方 向 性
| 🔍 現行の課題 |
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| ➡ 今後の方向性 |
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残余利益方式の特徴
| 🧮 計算イメージ | 「簿価純資産」 ± 「数年分の超過利益(残余利益)」 |
| 👩🏫 主なメリット |
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既存評価方式の取扱い
| 類似業種比準方式 | 理論的根拠に乏しく、他分野の企業価値評価でも用いられないため、存置は困難ではないか |
| 純資産価額方式 | 原則的評価方式ではなく、「特定の評価会社の株式の評価方式」として位置付けてはどうか |
| 配当還元方式 | 特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置してはどうか |
租税回避スキームへの対応案
| 会社規模等の操作 | 規模に関わらず単一の評価方式を適用し不公平を解消 |
| 利益等の恣意的な操作 | 役員報酬・退職金・リース等による非経常的な損益を除外し恣意性を排除 |
| グループ法人税制の悪用 | 完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体として評価 |
| 株主構成等の操作 | 配当還元方式の対象となる株主の範囲の整理 |
※出典:国税庁 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)2026年8月20日
提供元:朝日税理士法人
















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