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非 上 場 会 社 の 株 式 の 相 続 評 価 見 直 し

国税庁は、令和8年8月20日の第5回有識者会議で、企業の保有資産や収益力を重視した評価方式に転換する内容の新ルール案を提示しました。有識者会議での議論を経て、2027年度の税制改正大綱に反映し、28年1月以降の相続からの適用を目指しています。
他方、日本商工会議所は会議に出した意見書で「新ルール案が採用されれば、多くの中小企業の事業承継が崩壊する」と批判しています。新ルール案では大きな規模の会社で評価額が現行制度よりも大きくなるとの懸念もあり、今後の動向が注目されています。

見 直 し の 方 向 性

🔍 現行の課題
  • 類似業種比準方式は、理論的な根拠や実証的な裏付けがなく、他分野における企業価値評価では用いられないため不適切
  • 異なる規模の会社間で異なる評価方式が用いられることが、企業間の不公平や租税回避スキームの横行に繋がっている
➡ 今後の方向性
  • 規模別の区分を廃止し、広範な企業に共通の評価方式を適用すべき
  • 企業の収益力を重視するインカムアプローチ、特に「残余利益方式(簿価純資産ベース)」を主軸とすべきではないか

残余利益方式の特徴

🧮 計算イメージ
「簿価純資産」 ± 「数年分の超過利益(残余利益)」
👩‍🏫 主なメリット
  • 洗替が不要なため、事務負担が軽減される
  • 赤字・低収益企業は、簿価純資産から適正に減額評価される
  • 評価に必要な資料は「直前期末の貸借対照表」「過去数年分の損益計算書」のみ

既存評価方式の取扱い

類似業種比準方式理論的根拠に乏しく、他分野の企業価値評価でも用いられないため、存置は困難ではないか
純資産価額方式原則的評価方式ではなく、「特定の評価会社の株式の評価方式」として位置付けてはどうか
配当還元方式特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置してはどうか

租税回避スキームへの対応案

会社規模等の操作規模に関わらず単一の評価方式を適用し不公平を解消
利益等の恣意的な操作役員報酬・退職金・リース等による非経常的な損益を除外し恣意性を排除
グループ法人税制の悪用完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体として評価
株主構成等の操作配当還元方式の対象となる株主の範囲の整理

※出典:国税庁 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)2026年8月20日

提供元:朝日税理士法人

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