過去のトピックスで、疎遠である前妻の子へのアプローチのしかた、遺産分割の方法を掲載させて頂きました。
遺産分割についてのトピックスはこちら↓
→【相続が発生したときに知っておきたい遺産分割の3つの方法】
今回は、遺言が無く相続人同士で相続争い(争続)となってしまった場合の手続きについて、事例を交えてご説明していきたいと思います。
1.疎遠な相続人がいる場合の遺産分割
まず、下の相続関係図をご覧ください。
【相続関係=被相続人父、配偶者、子二人、前妻との子一人】
父が亡くなりになり、相続人確定のため戸籍を収集しているところ、家族には全く聞かされていなかった前妻の子がいることが判明。
この場合、前妻の子を排除したまま相続手続きが出来ないものかと、ご相談をされる方がかなりの数いらっしゃいます。
遺言でもあれば、その可能性は一定程度残されていきますが、遺言が無い場合、前妻の子も列記とした法定相続人のうちの一人なので、その子を排除して手続きを進めることは出来ません。
遺言があった場合でも、遺言執行者に選任されていると、遺言執行業務において法定相続人の確定作業及び全法定相続人に遺言執行者就任通知を送ることが義務付けられているため、ほとんどの場合は上記の様な疎遠の相続人には一定のアプローチをしていく必要があります。
■前妻の子の住所居所が判明した場合
相続の専門家であれば、まずはその前妻の子にまずは『お父様がお亡くなりになり、相続手続きにご協力頂けないでしょうか?』『今後の法定相続分の主張等、相続に関しての言い分はございますか?』という内容のお手紙を送付することをご提案していきます。
この手紙の書き方が重要で、しっかりと相手方の法定相続分や相続財産になにが含まれるか等、誠意をもって手紙を書けば円満に相続手続きが進む場合があります。
しかし、手紙の中で相続財産を故意に秘匿したりするなど、ぶしつけな手紙の書き方をすると相手方に不信感を植え付けてしまい、結果として協力をしてもらえない場合が多々あります。
また、いくら誠意のある手紙の内容でも、相手方が後妻一家の事をよく思っていない場合等は法外な代償金を要求されたり、そもそも手紙を受け取ってもらえない場合も多々あります。
2.遺産分割協議が上手くいかない場合
このように、事案が暗礁に乗り上げてしまった場合、どう解決を図れば良いでしょうか?
答えは2つあります。
①弁護士に依頼をし、相手方と交渉をしてもらい、相手方の判子を取り付けて貰う
②遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、裁判所を介して話し合いをし遺産分割協議を成立させる
調停とは裁判所内での話し合いの場であり、家庭裁判所審判官(裁判官)と男女ペアの調停員2名、計3名で構成される調停委員会の主導のもと、紛争を解決に導いていく手続きのことを言います。
①については、依頼される方も一定数いらっしゃいますが、抜本的解決が出来ない場合が多々あると言えます。
弁護士と言えども、相手方の法定相続分を無視した交渉は出来ませんので、相手方に話を突っぱねられてしまうと交渉決裂となります。
②については、家庭裁判所は遺産分割調停が申し立てられた場合は、必ずその請求に応じる必要があり、調停が不成立となった場合は自動的に審判(裁判と同義)手続きに移行しなくてはならず、必ず解決の糸口を掴めるといえます。
むしろ、弁護士は交渉が決裂してしまうと遺産分割調停の申立てを必ず提案してきますので、自分の主張をしっかりと言える方、ある程度相続のことが分かっている方については、ご自身で裁判所で何をどう分けたい、何を取得する代わりにお金をいくら支払う等と言った主張を展開されるのをお勧め致します。
調停員は、40歳以上の方で社会的に思慮分別のある方が裁判所に選定されていますので、調停員の意見を互いに聞き入れれば解決に向かうことも多いようです。
当事者同士で、いがみ合い主張しあっていてもらちが明かないと言った場合は、調停制度を利用して、第三者に入ってもらうことで円滑に遺産分割をスムーズに進めることが出来ます。
当法人の相続専門チームでは、争続(あらそうぞく)となった場合の遺産分割調停の申立てのサポート、調停の流れのご説明、必要書類の収集精査等もお手伝いさせて頂いております。
疎遠のご相続人がいらっしゃる場合でも、是非お気軽にお問合せ下さい。
相続手続・生前対策をお考えの方は、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずは一度、お早目のご相談をお薦め致します。
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