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成年後見制度(法定後見・任意後見)2023-08-21T15:43:12+09:00
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鴨宮パートナーズでは後見業務を得意とする司法書士が、認知症等によって成年後見制度の利用を検討している方に、制度の概要や利用の手順等のご説明、制度利用のお手続きまで、幅広くサポートいたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害等により、判断能力が低下してしまった方(被後見人)に代わり、生活や医療等に関する手続き(契約事項)や財産管理を行い、判断能力が低下してしまった方の権利を保護・支援していくための制度です。

 

後見制度が制定された背景

日本は現在、2015年時点で65歳以上の高齢者数が全人口の4分の1を超えるという超高齢化社会を迎えています。

それに比例するように、現在の約7人に1人が認知症高齢者であるという統計が出ており、今後も増加傾向にあります。

このような状況で、不動産の売買や相続の遺産分割、預貯金の管理等の手続気を自身で行うのが困難な方が増え、また、高齢者を狙った悪徳商法や詐欺事件の増加が社会問題となっています。

 

親が認知症になると発生する諸問題

  • 今まで代理で行っていた、親の銀行口座から預金を引き出せなくなった。

  • 老人ホームや高齢者施設に入居しようとした際の入居契約ができまなかった。

  • 親族で相続が発生したが、遺産分割協議で本人の意思確認ができず、その後の手続きを確定できなくなった。

  • グループホームに入居するための資金が足りず、実家を売却しようとしたが、親の名義のままなので売買契約を締結できなかった。

  • 親が訪問販売で不要な契約をしてしまったが、本人ではないので契約の取消はできないと言われてしまった。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類があります。

法定後見制度

本人の判断能力が衰えた後に、その親族等の方が利用する制度です。本人の判断能力の程度により『後見・保佐・補助』の3段階を選択し、本人の意思を尊重しながら、財産管理や身上監護(日常生活や介護等における法律行為)を行っていきます。

親族等が後見人として立候補することができますが、最終的な判断は家庭裁判所が職権により決定していきます。

任意後見制度

本人の判断能力が健在なうちに、将来的に判断能力が低下した場合に備える制度です。あらかじめ後見人(任意後見人)を選任しておき、将来の支援内容について本人(被後見人)と任意後見人との間で、公正証書にて任意後見契約を締結しておきます。

本人の意思が健在なうちに行う契約行為の為、本人の希望した後見人が就任できるという点が法定後見制度との大きな違いです。

後見の3つの種類

後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所より後見人(本人を支援する人)が選ばれます。

成年後見人を選任

精神上の障害等により、事理弁識能力を欠く場合

 

本人(成年被後見人)の判断能力がほぼない状態で、財産管理や生活の組み立てが1人では困難な状態です。

保佐人を選任

精神上の障害等により、事理弁識能力が著しく不十分な場合

本人(成年被保佐人)の判断能力が無いとも言えない状態ではあるが著しく不十分で、財産管理や生活の組み立てに一定の手厚い保護が必要な状態です。

補助人を選任

精神上の障害等により、事理弁識能力が不十分な場合

本人(成年被補助人)の判断能力が残っているが不十分なため、それを補うために重要な法律行為に関して保護が必要な状態です。

※事理弁識能力

自分の行った行為の結果、何らかの法的な責任が生じるという事を認識できる能力のことです

後見人ができること

法定後見の種類によって、本人(被後見人)をサポートできる範囲が異なり、以下の権利が認められています。

取消権

本人のした契約行為等(法律行為)が不利益になると判断した時に、後見人が取り消すことができます。(日常品の購入、その他日常生活に関する行為は取消の対象外)

成年後見人 意思確認ができない為、本人の同意は不要

保佐人 (一部の行為のみ) 本人の意思を尊重したうえで内容を決定

補助人 (一部の行為のみ) 本人の意思に合わせて選択した行為についてのみ

代理権

本人に代わって本人の為に法律行為を行い、その効果は本人がしたこととみなすことができます。

成年後見人 意思確認ができない為、本人の同意は不要

保佐人 (一部の行為のみ) 本人の意思を尊重したうえで内容を決定

補助人 (一部の行為のみ) 本人の意思に合わせて選択した行為についてのみ

同意権

本人がこれから何らかの契約等をしようとする時に、同意を与えたり、同意を与えていないのに勝手にしてしまった契約等を取り消すことができます。

保佐人 (一部の行為のみ) 本人の意思を尊重したうえで内容を決定

補助人 (一部の行為のみ) 本人の意思に合わせて選択した行為についてのみ

成年後見制度のメリット

成年後見制度を利用すると、認知症となってしまった本人に代わり、以下のようなことを代理することができます。

  • 成年後見人が本人の法定代理人として、銀行等の通帳やカードの管理、入出金や振込を行うことができます。

  • 施設入居等の費用の捻出のため、成年後見人が不動産の売買契約を代理することができます。(家庭裁判所の許可を要する場合あり)

  • 成年後見人を通さずに本人がしてしまった契約を取り消したり、代金の返還を請求したりすることが可能です。

  • 本人以外の親族による財産の使い込みを防ぐことができます。

  • 滞ってしまっている遺産分割等の相続手続きを、本人に代わって進めることができます。

法定後見申立て(家庭裁判所への申請)

認知症となってしまったご家族のための後見開始の申立書類作成をサポートいたします。

法定後見申立の流れ

STEP
01

ご面談・後見内容ヒアリング

後見専門の資格者がお話をお伺いいたします。

STEP
02

ご依頼受任 お手続き開始

STEP
03

申立て必要書類収集

・ 診断書の作成

主治医に診断書の作成をご依頼頂きます。

STEP
04

家庭裁判所に後見開始申立

STEP
05

事実調査

申立人、本人、後見人候補者を裁判所が事実調査します。

STEP
06

審判

事実調査と精神鑑定の結果を踏まえ、裁判所が後見を審判します。

STEP
07

審判の告知・通知

裁判所から審判書謄本を受け取ります。

STEP
08

法定後見開始

法務局に登記され、後見開始となります。

後見申立の主な必要書類

・後見の依頼受任手続き開始〜申立てまで約一ヶ月 

必要書類は状況により異なります。
当初の所有時間よりお時間がかかる場合がございます。

・後見申立て〜法定後見開始までが約2〜3ヶ月

当初の所要時間よりお時間がかかる場合がございます。

後見申立の主な必要書類

法定後見申立には主に次の書類が必要となります。

申立書

申立人、本人、後見人候補者の戸籍謄本

本人、後見人候補者の住民票(or戸籍の附票)

診断書

登記されていないことの証明書

財産に関する資料

※この他の資料が必要となる場合があります。

後見申立の費用

法定後見申立をする際の手続き費用は次のとおりです。

鴨宮パートナーズへの費用

報酬(消費税込)11万円~22万円
実費5,000円~1万円
小計11万5,000円~23万円

裁判所への費用

成年後見申立手数料約1,000円
登記費用手数料約3,000円
郵便切手約4,000円
鑑定費用(かからない場合あり)0円~10万円
小計8,000円~10万8,000円

合計費用

合計12万3,000円~33万8,000円

※概算金額になりますので、前後する可能性がございます。

※支援作業内容により金額が変わります。

任意後見契約サポート

任意後見契約の中で、どこまで後見業務を委任するかの内容設定から、公証人との打合せ、契約締結の書類文案作成までサポートいたします。

任意後見制度と以下のサポートを併用することで、ご依頼者様にも高齢のご家族様にも安心して生活していただけます!

ご家族が健康なうちから後見開始までをサポート

見守り契約

見守り契約

・重要なお手続きを含む、生活上の様々な法的トラブルのご相談に応じます。

・ケアマネージャー等の介護従業者と連携し、健康状態や生活状況を情報共有いたします。

・ご契約内容に応じて、定期的に電話連絡、ご訪問いたします。

こんな方にオススメ

・高齢の親が実家で一人暮らし。何かあったら不安。

・連絡は頻繁に取っているが地方に住んでいる為、いざ会いに行くとなったら手間がかかる。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約

・金融機関での預貯金の引き出しや家賃、光熱費の支払等、ご契約者様の財産を適切に管理いたします。

・入退院時の手続きや介護サービスの契約手続き等、ご契約者様の心身を保護するために必要な事務処理全般を代理でお手続きいたします。

こんな方にオススメ

・銀行手続きにアパート管理契約。本人じゃないとできないけど、本当に1人で全部できるか不安。

・委任状があれば代理で手続きができるけど、毎回書いてもらうのもなかなか負担が大きく手間がかかる。

ご本人がお亡くなりになった後のお手続き

死後事務委任契約

死後事務委任契約

・葬儀、火葬、納骨等や、医療費の支払い、施設の退去手続きなど、ご契約者様の望む形での死後の手続きを実現いたします。

・死後の手続に関して、『○○に▲▲してほしい。』など、誰に何を任せるかをあらかじめ決めることができます。

・遺言と併用することで、財産とそれ以外のすべてについてスムーズに手続きが可能となります。

こんな方にオススメ

・自分が亡くなった後、家やペットの世話は誰がしてくれるか不安。

・遠縁の親族に、面倒な手続きを任せるのは気が引ける。

任意後見契約の流れ

STEP
01

ご面談 後見内容ヒアリング

後見専門の資格者がお話をお伺いいたします。

STEP
02

ご依頼受任 お手続き開始

STEP
03

任意後見契約内容の決定

・後見人を誰にするか、何をどこまで支援していくのかを決めていきます。

・契約内容に記載されていない事項については支援できなくなってしまう可能性がありますので、内容ごとに細かく決定していきます。

STEP
04

公証人との打ち合わせ

契約内容に不備がないか等、公証人と内容の擦り合わせ、修正をいたします。

STEP
05

任意後見契約締結

公正証書にて任意後見契約書を作成します。

任意後見契約締結後に判断能力が低下したら?

任意後見契約は契約締結後すぐに任意後見が開始するわけではありません。

本人(被後見人)の判断能力の低下が顕在化してはじめて、契約の効力発生および後見業務が開始されます。

任意後見契約締結後に判断能力が低下したら?
任意後見契約締結後に判断能力が低下したら?

任意後見契約等の費用(契約締結時)

契約内容司法書士報酬消費税公証人手数料合計
継続的見守り手数料50,000円5,000円11,000円66,000円
財産管理等委任契約100,000円10,000円11,000円121,000円
任意後見契約100,000円10,000円11,000円121,000円
死後事務委任契約100,000円10,000円11,000円121,000円
合計320,000円32,000円11,000円396,000円

※上記他に実費がかかります。(調査資料請求費・印紙代・交通費など)

成年後見制度利用にあたっての注意事項

・後見申立時やその後の専門家報酬等、費用がかかります。

・本人の財産の処分(売却等含む)には家庭裁判所の許可が必要となります。

・相続税対策等は本人(被後見人)の財産の保全に明らかに有益な場合以外難しくなります。

・一度後見制度を利用すると、本人の判断能力が回復した場合を除き、本人が亡くなるまで途中で辞めることができません。

・家庭裁判所の判断により、申立人(制度の利用申請をした人)の希望した後見人以外の者が選任される場合があります。

・後見監督人(後見人が行う事務を監督する役割の人)が選任される場合があります。(任意後見制度では後見人を自由に選任できるため、必ず後見監督人が選任されます。)

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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成年後見制度のよくある質問

成年後見人に就任したら、なにか報告は必要ですか?

成年後見人等が適切な後見事務を行っているかを確認するため、家庭裁判所は必要に応じ、成年後見人等に後見事務の状況報告を求めています。
一般的には1年に1回程度、決められた時期に状況報告をする必要があります。

成年後見人の仕事はいつまで続きますか?

成年後見制度を利用した場合、ご本人(被後見人)が認知症等から回復し判断能力が回復したと判断されるか、ご本人が亡くなるまで続きます。
遺産分割の為、実家の売却の為、と申したてのきっかけになった目的が達成されたからといって終わりにする事はできません。
なお、成年後見人等を辞任したい場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。

成年後見制度を利用したいけれど、自分には荷が重く誰かにお願いしたい。

家庭裁判所では成年後見人等に司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家を後見人に選任することができます。
また、ご家族が後見人に就任する場合でも、後見等事務のサポートが必要と判断された場合は専門職を後見監督人に選任することがあります。

後見の申立てはどこにしたら良いですか?

成年後見等の後見申立は、ご本人(被後見人)の現在の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。 後見申立は必要となる書類や手続きが複雑ですので、是非一度鴨宮パートナーズまでご相談ください。

申立ては誰でもすることができますか?

後見等の申立ては、ご本人・配偶者・四親等内の親族に限られています。その他、ご本人の住所地の市区町村長が申し立てることもできます。
※四親等内の親族
父母、祖父母、子、孫、ひ孫
兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、いとこ
配偶者の父母、子、兄弟姉妹

申立てを途中で取り下げることはできますか?

家庭裁判所で申立てが受理されると、家庭裁判所の許可が下りない限り、申立てを取り下げることはできません。
成年後見制度はあくまでご本人(被後見人)の為の制度ですので、申立ての候補者が選任されそうにないなどの理由では原則、取下げは認められません。

引越しをした場合はどうすれば良いですか?

ご本人(被後見人)や成年後見人等の住所を変更した場合、家庭裁判所に連絡をし、法務局にて『変更の登記』を申請する必要があります。
申請方法が分からない等でお困りの際は、鴨宮パートナーズまでご相談ください。

後見人になるために資格は必要ですか?

成年後見人等に就任することに、特別な資格は求められません。後見人候補者は「後見人としてふさわしいかどうか」という観点で選任されます。
そのため、以下に該当するような方は後見人候補としてふさわしくないとされる傾向にあります。
・既に相当な高齢の方
・病気がちな方
・ご本人と金銭の貸し借りがある方
・利害関係人(入居施設の関係者など)
・遠方に住んでいてなかなかご本人に会いに行けないような方

父が元気な頃に持ち家購入の頭金を出してくれると言われていたのですが、後見相当となった今からでは難しいですか?

成年後見人は本人(被後見人)の為に財産管理をしますので、本人の財産が目減りしてしまうような行為(贈与)は難しいと判断される可能性が高いでしょう。

母に認知症の疑いがあり後見申立をしようとかかりつけ医の診断を受けたのですが、診断の際には意思がハッキリとしているらしく診断書を発行してもらえません。どうすれば良いでしょうか?

医師が診断の結果、後見や保佐・補助にも該当しないと判断した状況かと思われます。他の医師にも依頼してみるか、それでも難しい状況でしたら、任意後見制度を利用することも検討しましょう。

ご本人が任意後見契約の内容を理解できていると公証人が確認できれば、任意後見契約を結ぶことが可能です。
また後見開始となるまでの判断能力低下による財産管理がご不安な時は、あわせて財産管理等委任契約を結ぶことを推奨いたします。
任意後見制度や財産管理等委任契約について詳しくお知りになりたい方は、鴨宮パートナーズまでご相談ください。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
気軽にご相談ください。

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